○厚沢部町公平委員会に出頭する証人等の費用弁償条例

昭和41年8月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、厚沢部町公平委員会が職権により呼び出した証人等に対しては、この条例の定めるところによりその費用を弁償する。

(旅費)

第2条 前条の規定により出頭した者に対しては、旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び暖房料の6種とし、その額は厚沢部町職員の行政職給料表の職務にある者の旅費相当額とし、その支給方法は、町職員旅費支給の例による。

(必要経費)

第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町公平委員会に出頭する証人等の費用弁償条例

昭和41年8月20日 条例第33号

(昭和41年8月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年8月20日 条例第33号