○証人等の実費弁償に関する条例
昭和43年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び暖房料の6種とし、その額は厚沢部町職員の行政職給料表の職務にある者の旅費相当額とし、その支給方法は、町職員旅費支給の例による。
(必要経費)
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。