○厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和36年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月から、議員にはその職についた当月からそれぞれ議員報酬を12分した額を毎月21日(ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議員報酬を12分した月額が100円未満の端数を生ずる場合は、最終の支給時に精算する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分まで前条の例により議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で、土曜日でない日)に期末手当を支給する。これらの期末手当基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、議員報酬年額の12分の1の額に、期末手当基準日以前の期間におけるその者の在職期間に応じて次の支給割合を乗じて得た額とする。
区分 | 支給割合 |
在職期間が6箇月以上 | 100分の232.5 |
在職期間が5箇月以上6箇月未満 | 100分の186 |
在職期間が5箇月未満 | 100分の139.5 |
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 厚沢部村議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和35年条例第32号)は、廃止する。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第25号)
この条例は、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、昭和37年10月1日から適用し、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日現在に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条については昭和43年1月1日から、第2条については、昭和42年12月支給の期末手当から適用する。
2 この条例施行前の条例に基づいて既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月支給の期末手当から適用する。
2 この条例施行前の条例によって既に支払われた期末手当の改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月支給の期末手当から適用する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 第3条の改正後の条例の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間に限り、同条中「120,000円」とあるを「118,000円」と読み替えるものとする。
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の旅費額の規定については昭和49年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、この改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬年額の12分の1の額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。
6 第3条中、昭和49年に限り「毎月21日」とあるのは「10月は16日」と、「11月は11日」と読み替えるものとする。
附則(昭和49年条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 議員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の議員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 特別車両料金は、条例第13条第1項第4号の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第15号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 昭和54年9月30日に在職する議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定により算定して得た額が、改正前の報酬により改正前の条例第6条第2項の規定による支給割合によって算定して得た額に達するまでの額は、改正前の報酬により改正前の条例第6条第2項の規定によって算定して得た額とする。
附則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
2 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第16号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第8号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚沢部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚沢部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、第6条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の44」とあるのは「100分の20」と、「100分の33」とあるのは「100分の15」とする。
(期末手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成15年1月1日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の厚沢部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項第1号の規定の適用については、同号ア中「6箇月以上」とあるのは「3箇月以上」と、同号イ中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同号ウ中「5箇月未満」とあるのは「2箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年度の期末手当の特例)
2 平成17年度に限り、期末手当の基礎となる報酬年額の12分の1の額は、第6条第1項の期末手当基準日現在において受けるべき報酬年額の12分の1の額に100分の110を乗じて得た額とする。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表(旅費にかかる部分に限る。)の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚沢部町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 令和元年6月に支給する厚沢部町議会の議員の期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の227.5」とあるのは「100分の222.5」と、「100分の182」とあるのは「100分の178」と、「100分の136.5」とあるのは「100分の133.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 令和4年6月に支給する厚沢部町議会の議員の期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の215」と、「100分の180」とあるのは「100分の172」と、「100分の135」とあるのは「100分の129」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 令和6年6月に支給する厚沢部町議会の議員の期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の225」と、「100分の188」とあるのは「100分の180」と、「100分の141」とあるのは「100分の135」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 令和7年6月に支給する厚沢部町議会の議員の期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の230」と、「100分の188」とあるのは「100分の184」と、「100分の141」とあるのは「100分の138」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 議員報酬額(年額) | 旅費額 | |||||||
鉄道賃及び船賃 | 自動車賃 | 車賃(1キロメートル当たり) | 日当(町外1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料11/1~3/31 | ||||
江差町・上ノ国町・乙部町を除く地域 | 町内 | 道内 | 道外 | ||||||
議長 | 円 2,736,000 | 上級 | 実費 | 円 40 | 円 3,000 | 円 8,000 | 円 13,300 | 円 14,800 | 円 500 |
副議長 | 2,328,000 | ||||||||
議会運営委員長 | 2,100,000 | ||||||||
常任委員長 | 2,100,000 | ||||||||
議員 | 2,052,000 | ||||||||