○厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会議事規則
昭和46年12月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会条例(昭和46年条例第25号)第7条の規定に基づき、厚沢部町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 会議は、すべて秘密会議とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。