○厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会議事規則

昭和46年12月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会条例(昭和46年条例第25号)第7条の規定に基づき、厚沢部町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 会議は、すべて秘密会議とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会議事規則

昭和46年12月28日 規則第6号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第6号
平成20年9月19日 規則第17号