○厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和46年12月22日
条例第25号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 収入役の在職期間における第5条の規定による改正後の厚沢部町特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「及び副町長」とあるのは、「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。