○厚沢部町職員衛生管理規程
昭和59年10月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 職員の健康管理については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(健康の保持)
第2条 町長は、職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、健康管理上必要な事項について町長、産業医、衛生管理者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者の選任)
第4条 町に衛生管理者(以下「管理者」という。)1人を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条の規定により町長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第5条 管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
2 管理者は、少なくとも毎週1回以上職場を巡視し、設備、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医の選任)
第6条 町に産業医1人を置き、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の規定により町長が選任する。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長に勧告し、又は衛生管理者に指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに町長に対し職員の健康障害を防止するため必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条 委員会は、次の事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
(組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が指名する。
4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長代理)
第11条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(健康診断の種類)
第15条 健康診断の種類は、採用時健康診断、一般定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第16条 採用時健康診断は、別記様式第1号に定めるところにより実施しなければならない。
2 定期健康診断は、職員について1年以内ごとに1回、定期に別記様式第2号に定めるところにより実施しなければならない。
(健康診断の不受診者の取扱い)
第18条 疾病その他やむを得ない事由により、定期の健康診断を受けなかった職員は、その事由が消滅したときから1月以内に健康診断を受けなければならない。
(健康区分の判定)
第20条 産業医は、健康診断の結果を別表の健康管理指導区分により判定し、必要な意見を附して町長に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第22条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
附則
この規程は、昭和59年10月31日から施行する。
附則(昭和61年訓令第16号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第15号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第23号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第20条、第21条関係)
健康管理指導区分
管理区分 | 判定基準 | |
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
D | 平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | |



