○タイムレコーダーの設置について

昭和45年4月1日

訓令第3号

議会訓令第1号

農委訓令第1号

このことについて厚沢部町役場に勤務する職員(町長部局、議会事務局、農業委員会事務局)について、勤務の際の整理事務を一層円滑に行うため昭和45年4月1日からタイムレコーダーを設置してこれの刻印したカードによることとしたので下記事項に留意の上今後タイムカードの取り扱いに遺憾のない様にしてください。

なお、昭和45年3月31日までの間は、習熟期間とするのでカードの刻印と併せて出勤簿にも押印してください。

1 刻印は、午前出勤(登庁時)、午後退出(退庁時)、残業出勤、残業退出の4種とし、カードラックより自己のカードを取り出し差込口をそれぞれの区分に合せて押入刻印しカードラックに収納すること。

2 カードラックへの収納に当たっては、次に表示する面を表面に出すこと。

区分

出勤時

退出時

月の前半

(1日から15日まで)

赤面

青面

月の後半

(16日から31日まで)

青面

赤面

3 刻印の色は勤務時間内は赤色で、その他の時間は青色で刻印されること。

4 出張、外勤、欠勤の場合は刻印の要はなく整理印は総務係で押印するものであること。

5 宿直員については、翌日午前10時までの出勤について遅刻の取扱いとしないこと。

6 時間外勤務の場合は、刻印することは勿論であるが、宿直員に対しても、勤務をする旨及び勤務が終了した旨を告げること。

7 宿直員は従前どおり、時間外勤務をした者についてその勤務した時間を日誌に記入すること。

8 刻印は必らず本人が行うこととし、自己以外のカードを刻印した場合は、本人は勿論刻印を依頼した者についても懲戒処分に付するものであること。

9 その他実施に当たって不明の点は総務係の指示によること。

タイムレコーダーの設置について

昭和45年4月1日 訓令第3号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年4月1日 訓令第3号