○厚沢部町職員の勤務時間に関する規程

昭和60年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、次条及び第4条に定めるところによる。

2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。

第3条 職員の勤務時間は、休日を除き、別表のとおりとする。

第4条 勤務条件の特殊性その他の事由により、この規程の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第9号)

この規程は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この規程は、平成4年1月5日から施行する。

(平成5年訓令第11号)

この規程は、平成5年10月2日から施行する。

(平成6年訓令第8号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務時間

曜日

始業時間

休憩時間

終業時間

月曜日から金曜日まで

8時30分

12時00分から13時00分まで

17時15分

厚沢部町職員の勤務時間に関する規程

昭和60年4月1日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第4号
昭和62年10月7日 訓令第9号
平成3年12月24日 訓令第8号
平成5年9月17日 訓令第11号
平成6年12月30日 訓令第8号
平成18年6月7日 訓令第20号
平成21年3月13日 訓令第6号