○厚沢部町職員の職の設置に関する規則
昭和36年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
主事、技師、保育教諭、医師、看護師、准看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師、保健師、理学療法士、作業療法士、運転手、公務補、ボイラー技士、管理人、看護助手、調理員、薬剤助手、児童指導員、保育助手、検査助手、社会福祉士
(地方自治法等の職)
第3条 地方自治法等の規定により設置する職は、次のとおりとする。
統計主事、統計調査指導員、出納員、衛生管理者、安全運転管理者、整備管理者
2 前項の職は、すべて併職として発令し、解職の場合も発令によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第9号)
この規則は、昭和39年11月1日から適用し、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により発令されたものは、この規則による改正後の規則により発令されたものとみなす。
附則(平成14年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の厚沢部町職員の職の設置に関する規則(以下「職の設置規則」という。)、厚沢部町職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「昇給規則」という。)及び厚沢部町国民健康保険病院の組織等に関する規則(以下「国保病院組織規則」という。)の規定により発令されたものは、この規則による改正後の職の設置規則、給与規則、昇給規則及び国保病院組織規則の規定により発令されたものとみなす。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、第4条の規定による改正前の厚沢部町職員の職の設置に関する規則第2条又は第3条に規定する職に任用されていた事務吏員若しくは技術吏員又は吏員以外の常勤の職員は、別段の任用行為があるものを除くほか、第4条の規定による改正後の厚沢部町職員の職の設置に関する規則第2条に規定する相当する職に、職員として任用されたものとみなす。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。