○厚沢部町ふるさと定住促進に関する規則
平成4年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、豊かな暮しと活力に満ちたふるさと創造のため、若者の定住を促進し、住みよいまちづくりをめざすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「定住」とは、5年以上の長期にわたってその生活の本拠が本町にあり、かつ、本町の住民基本台帳に登録されていることをいう。
(2) 「住所を有する」とは、本町に現に居住し、かつ本町の住民基本台帳に登録されていることをいう。
(3) 「結婚」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をすることをいう。
(4) 「若者」とは、本町に現に住所を有する者で、年齢満18歳以上45歳以下の単身者又は家族帯同者をいう。
(5) 「Uターン者」とは、本町の住民であった者が町外に転出し、3年を経過した後再び本町に転入した若者で、現に住所を有する世帯主をいう。
(6) 「新規転入者」とは、初めて本町に転入し、現に住所を有する若者をいう。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 結婚祝金の支給
(2) 誕生祝金の支給
(3) 定住促進奨励金の支給
(結婚祝金の支給)
第4条 町長は、住所を有する若者が結婚した場合は、結婚祝金を支給する。
2 前項の結婚祝金の額は、結婚成立1組につき100,000円とする。
3 結婚前の住所要件は、結婚当事者の一方が満たされていれば足りるものとする。
(誕生祝金の支給)
第5条 町長は、住所を有し、支給対象児の出産を行った者又はその配偶者に対し、誕生祝金を生存1人目から1人につき1回支給する。
2 前項の誕生祝金の額は、500,000円とする。
(定住促進奨励金の支給)
第6条 町長は、Uターン者、新規転入者で引き続き5年間住所を有した者に対し、定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を同一人につき1回支給する。
(1) 国、地方公共団体及びその附属機関
(2) 公共的団体又は第三セクター
(3) 銀行、信用金庫又はその他金融機関
(4) 鉄道業
(5) 電気事業者(発電事業者は除く。)
(6) 地域電気通信業
(7) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は日本郵便輸送
3 第1項の奨励金の額は、家族帯同者100,000円、単身者50,000円とする。
(決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに申請書類の審査を行い、祝金等の支給の可否を決定して申請者に通知しなければならない。
(返還)
第10条 町長は、この規則により祝金等の支給を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けたときは、その者から既に支給した祝金等の全部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。


