○厚沢部町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和49年9月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)によって町長に申請しなければならない。

2 町外に居住する者が臨時運行の許可を申請する場合は、その者の住民票の写しを添付し、又は町内に住所を有する保証人を定めなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき、臨時運行の許可をしたときはその有効期間を付して臨時運行許可証(別記様式第2号)臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は、臨時運行の目的及び経路によりその都度町長が定める。

(臨時運行許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。

(紛失等の措置)

第5条 前条の規定による臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納に際して、破損又は紛失等の事由により返納できなくなったときは、町長に始末書を提出しなければならない。

この規則は、昭和49年9月20日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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厚沢部町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和49年9月18日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)