○厚沢部町情報公開条例
平成13年3月8日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町有情報の公開
第1節 町有情報の公開を請求する権利等(第5条―第9条)
第2節 公開請求に関する手続等(第10条―第17条)
第3節 審査請求に関する手続(第18条―第21条)
第3章 情報提供の総合的推進(第22条―第25条)
第4章 補則(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、民主主義の原理及び地方自治の本旨にのっとり、厚沢部町の実施機関が保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報の共有化その他情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町が町政に関し説明する責務を明確にし、開かれた町政の実現を図り、公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(国保病院を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 町有情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、郷土資料館その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
(3) 町有情報の公開 町有情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は町有情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町有情報の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしなければならない。
第2章 町有情報の公開
第1節 町有情報の公開を請求する権利等
(公開請求をする権利)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、町有情報の公開を請求することができる。
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、町有情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求に係る町有情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該町有情報を公開しなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人のプライバシーを害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 公開することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等その他執行機関の定める規則等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し、作成又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合又はあった場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に関する情報
(2) 法令等の規定により公開することができないとされている情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は実施機関の要請を受けて、公開しないことを条件に法人等から提供された情報であって、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体、生活、財産若しくは社会的な地位を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報
ウ その他公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報であって、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報
(5) 公開することにより、人の生命、身体、生活、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(6) 町の機関内部又は相互間並びに町の機関と国等の相互間における審議、検討、調査、研究又は協議等に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのある情報
(7) 町又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、用地買収計画、入札予定価格、試験の問題及び採点基準、争訟処理方針、交渉の方針、職員の身分取扱いその他の町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、当該事務又は事業若しくは将来の同種の事務又は事業の円滑な実施を著しく困難にすると認められる情報
(8) 町と国等との間における照会、検討、協議及び依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのある情報
(町有情報の一部公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る町有情報に、非公開情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、公開請求する者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該部分を除いて当該町有情報を公開しなければならない。
(公益上の必要による町有情報の公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る町有情報に非公開情報が記録されている場合であっても、当該町有情報を公開することが人の生命、身体又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該町有情報を公開するものとする。
(町有情報の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、公開請求に係る町有情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該町有情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
第2節 公開請求に関する手続等
(公開請求の手続)
第10条 町有情報の公開請求者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、公開請求書の提出が困難であると認められる場合には、実施機関の職員は、当該公開請求者に代わり当該公開請求に係る公開請求書を作成できるものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求をしようとする町有情報の名称又は公開請求に係る町有情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、次の各号に掲げる区分による当該公開請求に係る町有情報の取扱いの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。
(2) 第7条に定める情報として、一部を公開する旨の決定(以下「一部公開決定」という。)
(3) 第6条各号に定める情報として、公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)
(4) 第9条に定める情報として、存否を明らかにしない旨の決定(以下「存否不明決定」という。)
2 実施機関は、当該公開請求があった日から起算して15日以内に公開等の決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開等の決定をすることができないときは、公開請求があった日から30日を限度としてその期間を延長(以下「決定の期間延長」という。)することができる。
4 実施機関は、公開請求に係る町有情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、当該公開請求に係る町有情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの町有情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りるものとする。
(公開請求者への公開等の決定通知)
第12条 実施機関は、前条第1項各号に定める公開等の決定をしたときは、当該公開請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、一部公開決定(当該町有情報のうち非公開情報とする旨の決定をした部分に限る。)又は非公開決定(以下「非公開決定等」という。)を行ったときは、当該非公開情報に係る理由を記載して当該公開請求者に通知しなければならない。
3 前条第3項に定める決定の期間延長をする場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 前条第4項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの町有情報について、公開決定等をする期限
(町有情報の不存在の通知)
第13条 実施機関は、公開請求に係る町有情報が存在しない(以下「不存在」という。)ときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、当該町有情報が不存在である旨の通知をしなければならない。
2 公開請求者は、実施機関が前項に定める通知を行わないときは、非公開決定があったものとみなすことができる。
2 実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、公開決定等をするに当たっては、当該第三者に対し、当該公開請求に係る第三者に関する町有情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている町有情報であって、第8条の規定により公開しようとするとき。
3 意見を述べる機会を与えられた第三者は、実施機関が指定する期日までに当該公開請求に係る公開決定等に対する意見を書面により提出するものとする。
4 実施機関は、前3項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該町有情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該町有情報を公開決定等とするときは、当該公開決定等の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定等の後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、当該公開決定等をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1) 当該公開決定情報の閲覧又は視聴
(2) 当該公開決定情報の写し(以下「複写情報」という。)の交付
(3) 当該複写情報の送付
2 実施機関は、前項第1号の方法による公開をすることにより、当該公開決定情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開決定情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該町有情報を複写し、又は当該町有情報から出力し、若しくは採録したものにより公開を行うものとする。
4 実施機関は、本条の規定により公開を実施した場合は、速やかにその結果を書面により整理し、保管するものとする。
(他制度との調整)
第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、町有情報を閲覧又は縦覧し、若しくは町有情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(費用負担)
第17条 この条例の規定による公開決定情報の閲覧又は視聴については、無料とする。
2 第15条第1項第2号及び第3号の規定による複写情報の交付等に係る当該複写情報の作成及び送付に要する費用は、規則に定めるところにより、公開請求者の負担とする。
3 実施機関は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。
第3節 審査請求に関する手続
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(当該公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開等の決定(審査請求に係る町有情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公開等の決定に係る町有情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該町有情報の公開に反対する旨の意思を表示している場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第21条 第19条第1項の規定により諮問した実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。
第3章 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第22条 実施機関は、この条例の定めによる町有情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供及び情報の共有化の総合的な推進に努めなければならない。
(町長の調整権)
第23条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町有情報の公開並びに情報提供及び情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(会議の公開)
第24条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(次項において「附属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が、許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、第6条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(1) 出資法人等の基本財産(町が出捐する基金を含む。)又は資本金に占める町の出捐金又は出資金の割合が2分の1以上であるもの
(2) 出資法人等において1会計年度の間に町から受ける補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が100万円以上であるもの
(3) 出資法人等において1会計年度の間に町から受ける補助金等又は町から委託契約により受ける委託料の総額が当該出資法人等の歳出規模(法人等の年間の総支出額をいう。ただし、特別会計等複数の会計を有する場合で、各会計相互の繰出し又は繰入れのある場合には、その控除を行う。以下同じ。)の2分の1以上であるもの
2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって実施機関が町有情報として保有していない情報について町民等から当該情報の閲覧、視聴又は写しの交付等(以下「情報の閲覧等」という。)の申出があった場合には、当該出資法人等に対して当該情報の提出を求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める情報の範囲、情報の閲覧等の手続、費用の負担その他必要な事項は実施機関が定めるものとする。
4 実施機関は、出資法人等に対し、当該情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第25条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
第4章 補則
(町有情報の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、町有情報を適切に管理しなければならない。
(制度の改善)
第28条 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第29条 町長は、毎年度終了後3箇月以内にこの条例に定める情報公開制度の運用状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
附則
附則(平成18年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。