○厚沢部町公印規程

昭和37年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、厚沢部町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び用途は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務財政課長が総括する。

2 総務財政課長は、別記様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、特に上司の承認を受けた場合の外、保管場所以外に持ち出すことができない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、別記様式第2号により総務財政課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不必要になった公印を速やかに総務財政課長に引き継がなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第6条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(公印の事故の届出)

第7条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務財政課長を経て町長に届け出なければならない。

(告示)

第8条 町長印、町印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、町長は用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の押印)

第9条 公印の押印は、押印すべき文書に原議又は証拠書類を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。ただし、特に上司の承認を得たときは、この限りでない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みの都度別記様式第3号により総務財政課長を経て町長の承認を得なければならない。

(公印の持出し)

第11条 第4条第2項に定める上司の承認は、別記様式第4号により行うものとする。

(電子印の利用)

第12条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に電子印利用承認願(別記様式第5号)により保管者の承認を得なければならない。

1 この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印は、この訓令により新調したものとみなす。

3 この訓令施行前に交付した証明書等でこの訓令施行の際現に効力を有するものは、この訓令に基づく証明書等とみなす。

(昭和38年訓令第2号)

この訓令は、昭和38年3月10日から施行する。

(昭和45年訓令第4号)

この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和56年1月6日から施行する。

(昭和56年訓令第6号)

この訓令は、昭和56年10月26日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第15号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月15日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(厚沢部町公印規程の一部改正に伴う経過措置)

7 収入役の在職期間においては、第11条の規定による改正後の厚沢部町公印規程別表第1及び別表第2の規定は適用せず、同条の規定による改正前の厚沢部町公印規程別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同訓令別表第1職印の部助役印の項中「助役印」とあるのは、「副町長印」とする。

(様式に関する経過措置)

14 この訓令の施行の際現にある改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

15 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第16号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第42号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

公印の種類、名称、寸法及び管理者等

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

用途

庁印

町印

39

39

総務財政課長

 

町印

(2号)

21

21

 

職印

町長印

18

18

庁内一般

(第2号)

18

18

上司の承認による庁外専用

(第3号)

18

18

(第4号)

20

20

住民税務課長

証明専用

(第5号)

30

30

総務財政課長

賞状用

(第6号)

20

20

住民税務課長

税務証明専用

(第7号)

4

12

住民税務課長

通知カード・個人番号カード等専用

副町長印

18

18

総務財政課長

 

会計管理者印

18

18

会計管理者

 

町長職務代理者印

18

18

総務財政課長

 

別表第2(第2条関係)

公印ひな形

庁印

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(第2号)

職印

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(第2号)

(第3号)

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(第4号)

(第5号)

(第6号)

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(第7号)

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厚沢部町公印規程

昭和37年4月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和37年4月1日 訓令第1号
昭和38年4月1日 訓令第2号
昭和45年6月1日 訓令第4号
昭和54年9月20日 訓令第2号
昭和55年12月29日 訓令第2号
昭和56年10月22日 訓令第6号
昭和57年6月21日 訓令第5号
昭和61年2月15日 訓令第4号
平成5年12月28日 訓令第15号
平成7年4月12日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成20年4月25日 訓令第16号
平成25年11月20日 訓令第36号
平成25年12月20日 訓令第42号
平成27年10月1日 訓令第10号
令和3年3月19日 訓令第12号