○厚沢部町役場庁舎等管理規則

昭和51年7月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、厚沢部町役場庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期するとともに公務の正常な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(庁舎管理者等)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、総務財政課長とする。

2 庁舎管理者は、必要に応じて、職員のうちから補助者を指定することができる。

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の保安管理及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

(職員の協力)

第4条 職員は、庁舎等の保全及び秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(事故の届出)

第5条 庁舎等において盗難、遺失物、捨得物があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第6条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者を置く。

(非常警戒)

第7条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け非常警戒に服さなければならない。

(退庁時の戸締り)

第8条 職員は、退庁の際その課の関係窓口及び独立の室の場合は、その出入口を完全に戸締りしなければならない。

(許可を要する行為)

第9条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、のぼり等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(5) 作業又は工事をすること。

(6) 危険物を持ち込むこと。

(7) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(禁止行為)

第10条 何人も庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎等にはいること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。

(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。

(6) 職員を長時間拘束し、威圧し、又は執務に支障を与える行為をすること。

(7) 管理責任者又は補助者の許可なく、写真又は動画の撮影、録音その他これらに類する行為をすること。

(8) 所定の場所以外において、火気を使用すること。

(9) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。

(10) 所定の場所以外において喫煙すること。

(11) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(庁舎等の入場制限)

第11条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(措置命令等)

第12条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し庁舎等の立入りを拒み、又は庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第9条第1項各号の行為をするにあたり同項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第9条第2項の規定により付された条件に違反した者

(3) 第10条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町役場庁舎等管理規則

昭和51年7月26日 規則第3号

(令和7年3月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁中管理
沿革情報
昭和51年7月26日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第3号
令和3年3月19日 規則第6号
令和4年2月28日 規則第1号
令和6年9月20日 規則第25号
令和7年3月18日 規則第4号