○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定

昭和60年3月15日

議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決することができる事項を次のとおり指定する。

法令上町の義務に属する1件の金額が、50万円以下の損害賠償の額を定めること。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定

昭和60年3月15日 議会議決

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 職務権限
沿革情報
昭和60年3月15日 議会議決