○厚沢部町土地利用計画策定審議会条例

昭和57年9月25日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、厚沢部町土地利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所属事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の土地利用計画に関し、必要な事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の役員及び職員

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了し、その結果を町長に答申したときに、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に必要な専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、会長から付託された専門事項について審議する。

3 部会に、正副部会長各1人を置き、それぞれの部会に属する委員のうちから互選する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町土地利用計画策定審議会条例

昭和57年9月25日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和57年9月25日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第13号
平成20年3月14日 条例第1号
令和3年3月16日 条例第1号