○厚沢部町監査委員事務規程
昭和49年3月25日
監委訓令第1号
第1条 監査委員の事務を処理するため、書記を置く。
第2条 書記は、監査委員の命を受け事務を掌理する。
第3条 書記は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 軽易又は常例の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 予算の経理に関すること。
(4) 物品の購入及び修繕に関すること。
(5) 前各号のほか、軽易な事務処理に関すること。
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、厚沢部町関係諸規定の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
昭和49年3月25日 監査委員訓令第1号
(昭和49年3月25日施行)