○厚沢部町監査委員事務規程

昭和49年3月25日

監委訓令第1号

第1条 監査委員の事務を処理するため、書記を置く。

第2条 書記は、監査委員の命を受け事務を掌理する。

第3条 書記は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 軽易又は常例の報告、照会及び回答に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 物品の購入及び修繕に関すること。

(5) 前各号のほか、軽易な事務処理に関すること。

第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、厚沢部町関係諸規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町監査委員事務規程

昭和49年3月25日 監査委員訓令第1号

(昭和49年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和49年3月25日 監査委員訓令第1号