○厚沢部町検察審査員候補者予定者選定規程

昭和43年1月10日

選管告示第4号

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規定により、厚沢部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者の予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者の予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

第3条 候補者の予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじにより先順位の群から順次に行う。

2 前項の選定のために使用する有権者番号(以下「選定番号」という。)は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)に記載されている番号(以下「名簿記載番号」という。)による。

3 名簿記載番号が2以上の投票区ごとに付されているために、又は選定の日において効力を有する名簿が2以上あるために、選定番号が重複するときは、あらかじめその投票区又は名簿の順位を定め、第2順位以下の選定番号は、前項の規定にかかわらず当該名簿記載番号に、先順位名簿の各最終番号の数をすべて加算したものによる。

4 前2項の規定によって選定番号とすることに支障があるときは同項の規定にかかわらず、名簿の登録者に1から順次番号を付し、これを選定番号とする。

第4条 候補者の予定者1人を定めるときに行うべきくじの回数は、最終選定番号の桁の数とする。

2 前項のくじは、1位の桁から順位に行う。この場合において最終回に行うべきくじは、前条第1項の規定にかかわらず、0から最終選定番号の最大桁の数までの数字を付したくじにより行う。

第5条 前2条に規定する方法により現われた数と、同じ数の選定番号を有する者をもって候補者の予定者とする。この場合において、候補者の予定者と決定した者と同じ数又は選定番号に該当しない数が現われたときは、無効とする。

第6条 委員会の委員長は、第3条第4条及び第5条に規定するくじに替え、最高裁判所から配布された名簿調製支援プログラムを使用し候補者の予定者の選定を行うことができる。

第7条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した別記様式の選定録を調製する。

2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

厚沢部町検察審査員候補者予定者選定規程

昭和43年1月10日 選挙管理委員会告示第4号

(平成20年8月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和43年1月10日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年8月18日 選挙管理委員会訓令第2号