○厚沢部町選挙ポスター掲示場設置に関する条例
平成6年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づく掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場及び設置数)
第2条 厚沢部町の議会の議員及び長の選挙においては、厚沢部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
(委員会への委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
投票区 | 設置数 |
第1投票区 | 8 |
第2投票区 | 4 |
第3投票区 | 4 |
第4投票区 | 3 |
第5投票区 | 6 |
第6投票区 | 2 |
第7投票区 | 7 |
第8投票区 | 4 |
計 | 38 |