○厚沢部町議会公印規程

昭和61年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、厚沢部町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第2条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の管理場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の管理者は、別記様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、別記様式第2号により議長の承認を受けなければならない。

(公印の事故の届出)

第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により新調したものとみなす。

(昭和61年議会訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月23日から施行する。

(昭和63年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和63年3月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類、寸法及び管理者

公印の種類

寸法(ミリメートル)

管理者

議会印

20

20

事務局長

議長印

18

18

副議長印

18

18

事務局長印

18

18

別表第2(第2条関係)

公印ひな形

議会印

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議長印

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副議長印

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事務局長印

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厚沢部町議会公印規程

昭和61年4月1日 議会訓令第1号

(昭和63年3月25日施行)