○厚沢部町議会事務局設置条例
昭和33年10月30日
条例第24号
第1条 厚沢部町議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、町議会に関する一切の事務を処理する。
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを命ずる。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記 若干人
2 前項の職員は、町職員をもって兼務させることができる。
第4条 事務局長は、議長の命を受け、局の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、局の事務に従事する。
第5条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記がその事務を代理する。
第6条 事務局の係員は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
総務係
(1) 公印の保管に関する事項
(2) 人事及び諸給与に関する事項
(3) 文書の受発に関する事項
(4) 事務局の予算及び決算に関する事項
(5) 議員及び委員の歳費及び費用弁償等の受渡に関する事項
(6) 議場、議員控席、傍聴席その他の管理に関する事項
(7) 文書及び図書の保管に関する事項
(8) 本会議及び協議会に関する事項
(9) 建議、請願、陳情その他提出議案の取扱いに関する事項
(10) 議員の出欠に関する事項
(11) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(12) 本会議、委員会及び協議会の記録に関する事項
(13) その他議会事務に関する事項
第7条 事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、事務の分掌又は事務の処理を変更することができる。
第8条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 局員の出張に関する事項
(2) 局員の時間外勤務命令に関する事項
(3) 局員の休暇承認に関する事項
(4) 軽易な事務の処理に関する事項
第9条 この条例に別段の定めがある場合のほか、文書の取扱い及び処務服務に関する事項は、厚沢部町処務規程(昭和30年訓令第3号)による。
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。