○厚沢部町民栄誉賞基準

昭和63年12月16日

訓令第9号

第1 この基準は、町の行政、教育、産業経済、芸術文化、スポーツ、社会福祉その他各般において、その実践、創作活動等の事績が広く認められ、町民に希望と感動を与え、意識の改革を促し、また町名を社会に知らしめる等、多くの町民から称賛されている者に対し、町長から栄誉賞及び記念品を贈呈する。

第2 町長は、栄誉賞の決定については、町議会議員協議会に意見を聴するものとする。

第3 栄誉賞は、毎年町長が定める日に行う。

第4 この基準は、公布の日から実施する。

(平成30年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町民栄誉賞基準

昭和63年12月16日 訓令第9号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年12月16日 訓令第9号
平成30年7月10日 訓令第20号