○厚沢部町褒状基準
昭和62年1月30日
訓令第1号
第1 この基準は、町の行政、教育、産業経済、文化、社会福祉その他各般にわたって町政振興に寄与し、その功績が顕著な者に対し、町長から褒状と記念品を贈呈する。
第2 褒状は、次の各号に該当する者(団体を含む。)とする。
(1) 叙勲、褒章受章者
(2) 大臣及び長官表彰受賞者
(3) 大臣賞状受賞者
(4) 北海道知事表彰受賞者(北海道表彰規則(平成10年北海道規則第31号)による受賞者に限る。)
第3 町長は、褒状の決定については、町議会議員協議会に意見を聴するものとする。
第4 褒状は、毎年町長が定める日に行う。
第5 この基準は、昭和62年2月1日から実施する。
附則(平成17年訓令第21号)
この基準は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。