○厚沢部町表彰条例施行規則
昭和59年12月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町表彰条例(昭和43年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他功労が顕著な者の表彰)
第2条 条例第3条第1項第5号に定めるその他功労が顕著な者は、次の各号のいずれかに該当し、特に業績が顕著と認める者とする。
(1) 住民自治活動の育成に貢献した者
(2) 教育、文化又は体育の振興、育成普及に貢献した者
(3) 産業の開発振興普及に貢献した者
(4) 社会福祉又は民生安定に貢献した者
(5) 保健衛生の向上に貢献した者
(6) 貯蓄又は納税の思想普及に貢献した者
(7) 公共の事業の推進に貢献した者
(8) その他これに準ずる者で、町長が特に認めたもの
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。