○厚沢部町表彰条例施行規則

昭和59年12月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町表彰条例(昭和43年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他功労が顕著な者の表彰)

第2条 条例第3条第1項第5号に定めるその他功労が顕著な者は、次の各号のいずれかに該当し、特に業績が顕著と認める者とする。

(1) 住民自治活動の育成に貢献した者

(2) 教育、文化又は体育の振興、育成普及に貢献した者

(3) 産業の開発振興普及に貢献した者

(4) 社会福祉又は民生安定に貢献した者

(5) 保健衛生の向上に貢献した者

(6) 貯蓄又は納税の思想普及に貢献した者

(7) 公共の事業の推進に貢献した者

(8) その他これに準ずる者で、町長が特に認めたもの

(被表彰者の決定)

第3条 町長は、条例第3条及び第5条に規定する被表彰者の決定については、町議会議員協議会に意見を聴するものとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町表彰条例施行規則

昭和59年12月25日 規則第8号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年12月25日 規則第8号
平成27年10月5日 規則第12号