○厚沢部町名誉町民及び特別名誉町民条例
昭和43年3月16日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進又は文化の興隆に功績があり、かつ、町民の尊敬を受ける者を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 次の各号のいずれかに該当する生存者又は故人を厚沢部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。
(1) 本町に30年以上住所を有したことのある者で、本町の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術、技芸及び教育等文化の興隆その他町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり深く町民の尊敬を受けるもの
(2) 本町に引き続き10年以上住所を有したことのある者で、広く社会の発展若しくは文化の興隆その他公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、かつ、町民が郷土の誇りとして深く尊敬するもの
(特別名誉町民の資格要件等)
第3条 次の各号のいずれかに該当する生存者又は故人が厚沢部町特別名誉町民(以下「特別名誉町民」という。)とすることができる。
(決定又は変更方法)
第4条 名誉町民又は特別名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
2 特別名誉町民を名誉町民に変更する場合においても、また前項と同様とする。
(称号等)
第5条 前条の規定により決定又は変更された者に対しては、決定又は変更の日をもって名誉町民又は特別名誉町民の称号を贈るものとする。この場合において、特別名誉町民から名誉町民に変更された者に係る特別名誉町民の称号は、変更の日をもって町に返還されたものとみなす。
(特典及び待遇)
第6条 名誉町民又は特別名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与える。
(1) 公の式典に参列すること。
(2) 町議会その他町の機関に出席して、意見を述べること。
(3) 本町に住所を有し、かつ、本人の生存中に限りその功績に相当すると認める範囲内において年金を支給すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。
3 故人に名誉町民又は特別名誉町民の称号を贈るときは、次の特典及び待遇を与える。
(1) 第8条の記章及び賞のほか遺族に一時金を贈ること。
(2) 顕彰碑を建てるものに対して寄附をし、その功績を長く伝える方途を講ずること。
(3) 前各号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。
第7条 名誉町民又は特別名誉町民が死亡したときは、次の特典及び待遇の一部又は全部を与えることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 別に定めるところにより、本人又はその遺族の希望で墓地の使用料を免除し、これを使用させること。
(3) 町葬を行うこと。
(4) 顕彰碑を建て又はこれを建てる者に対して寄附をし、その他功績を長く伝える方途を講ずること。
(記章)
第8条 名誉町民又は特別名誉町民に対しては、別記様式の定めるところにより賞及び厚沢部町名誉町民章又は厚沢部町特別名誉町民章を贈る。
(取消し及び効果)
第9条 名誉町民又は特別名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により、著しく栄誉をそこない、町民の尊敬を受けなくなったと認める場合においては、町長は、議会の同意を得て名誉町民又は特別名誉町民であることを取り消すことができる。
3 前項の場合においては、厚沢部町名誉町民章又は厚沢部町特別名誉町民章を町に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

