○町の境界変更
昭和42年4月27日
自治省告示第95号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、北海道檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界を次のとおり変更する旨、北海道知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和42年5月1日からその効力を生ずるものとする。
檜山郡厚沢部町に編入する区域
次に掲げるA点とB点、B点とC点及びC点から檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線に沿ってA点をそれぞれ結んだ線によって囲まれた区域並びにK点とL点、L点とM点、M点とN点及びN点から檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線に沿ってK点をそれぞれ結んだ線によって囲まれた区域檜山郡江差町に編入する区域
次に掲げるC点とD点、D点とE点、E点とF点、F点とG点、G点とH点及びH点から檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線に沿ってC点をそれぞれ結んだ線によって囲まれた区域、I点とJ点、J点とK点及びK点から檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線に沿ってI点をそれぞれ結んだ線によって囲まれた区域並びにN点とO点、O点とP点、P点とQ点及びQ点から檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線に沿ってN点をそれぞれ結んだ線によって囲まれた区域
A点 檜山郡江差町大字小黒部村325の1と同328の1との地番界の南端から同地番界に対し184度の方向に105メートル延長した点
B点 檜山郡江差町大字小黒部村265の3と同269との地番界の南端から同地番界に対し170度30分の方向に131メートル延長した点
C点 B点からA点とB点とを結ぶ線に対し181度30分の方向に同線を延長した線と檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線との交点
D点 C点からB点とC点を結ぶ線に対し180度の方向に同線を206メートル延長した点
E点 D点からC点とD点を結ぶ線に対し170度30分の方向に同線を211メートル延長した点
F点 E点からD点とE点を結ぶ線に対し174度の方向に同線を169メートル延長した点
G点 F点からE点とF点を結ぶ線に対し151度30分の方向に同線を94メートル延長した点
H点 G点からF点とG点を結ぶ線に対し202度30分の方向に同線を延長した線と檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線との交点
I点 檜山郡江差町大字鰔川425の4と同426との地番界の南端から同地番界に対し195度の方向に86メートル延長した点
J点 檜山郡厚沢部町字美和1458の1と同1459の1との地番界の南端から同地番界に対し180度の方向に110メートル延長した点
K点 J点からI点とJ点を結ぶ線に対し174度の方向に同線を延長した線と檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線との交点
L点 K点からJ点とK点を結ぶ線に対し180度の方向に同線を16メートル延長した点
M点 L点からK点とL点を結ぶ線に対し161度30分の方向に同線を355メートル延長した点
N点 M点からL点とM点を結ぶ線に対し199度30分の方向に同線を延長した線と檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線との交点
O点 N点からM点とN点を結ぶ線に対し180度の方向に同線を170メートル延長した点
P点 O点からN点とO点を結ぶ線に対し182度30分の方向に同線を215メートル延長した点
Q点 P点からO点とP点を結ぶ線に対し195度の方向に同線を延長した線と檜山郡江差町と同郡厚沢部町との境界線との交点