○愛別町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
令和5年12月15日規則第16号
愛別町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「用地」という。)の図面(地番並びに面積及び面積の算出に係る長さが記入されているもの)
(2) 用地の付近の略図(周囲110メートル以内の道路、軌道、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設、人家及び飲用水源との関係を表示したもの)
(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び墳墓の区画図(通路を明示したもの)
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建築確認通知書の写し、建物及び設備の設計図、配置図並びに集じん及び脱臭装置の設計図
(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び当該用地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書
(6) 当該用地が農地又は採草放牧地である場合は、農業委員会の承諾書
(7) 法人が申請する場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 変更箇所を明示した図面
(2) 当該変更により改葬を必要とする場合にあっては、法第8条に規定する改葬許可証の写し
(廃止許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、別記第3号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の経営許可書及び変更許可書
(2) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写し及び改葬の完了内容を記載した書類
(3) 法人が申請する場合にあっては、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(設置場所の基準)
第5条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 国道、道道その他交通のひん繁な道路、軌道、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110メートル以上離れている場所であること。ただし、町長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) その他公衆衛生上支障がない場所であること。
(施設の基準)
第6条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲には、風致を保持する障壁等が設けられていること。
イ 通路は、幅員1メートル以上で砂利等が敷設されていること。
ウ 適当な排水路が設けられていること。
エ 墳墓の1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。
(2) 納骨堂
ア 堅固な建物で、防火設備が設けられていること。
イ 出入口又は納骨装置は施錠できるものであること。
(3) 火葬場
ア 周囲には、塀、柵又は樹木により境界が設けられていること。
イ 火炉及び煙筒が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること。
ウ 火炉の扉は施錠できるものであること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第7条 10ヘクタール以上の墓地は、前条第1号に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 墳墓の区画の面積の総計は、墓地の面積の3分の1以下であること。
(2) 周囲には、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。
(3) 幅員6メートル以上の幹線通路及び幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。
(4) 墳墓の1区画当たりの面積が、4平方メートル以上であること。
(5) 事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等必要な施設が設置されていること。
(許可指令書の発行)
第8条 第2条、第3条及び第4条の申請を許可する場合は、別記第4号様式による許可指令書を発行するものとする。
(台帳の整理)
第9条 前条の規定により許可指令書を発行したときは、速やかに許可の内容を別記第5号様式による墓地・納骨堂台帳又は別記第6号様式による火葬場台帳に登録すること。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の届の提出)
第10条 法第11条の規定により、法第10条の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに別記第7号様式による経営(変更・廃止)届を町長に提出しなければならない。
2 前項の届には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 経営の許可があったとみなされた場合にあっては、第2条第2項第1号及び第2号に規定する図面
(2) 変更の許可があったとみなされた場合にあっては、第3条第2項各号に規定する書類及び図面
(3) 廃止の許可があったとみなされた場合にあっては、第4条第2項第1号及び第2号に規定する書類
(みなし墓地の基本方針)
第11条 法施行以前から使用されている墓地等の経営許可を得たものとみなされたときは、それぞれ次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 全ての経営主体の墓地について適用されること。
(2) 当該墓地が墓地・納骨堂台帳に登録されていないときは、経営者から別記第8号様式による墓地台帳登録依頼書を徴して登録すること。
(3) 当該地が、法施行以前から墓地として使用されていることが明らかであること。
(4) 複数の世帯が共有して使用している場合は、土地の登記事項証明書上の所有者を経営者として墓地・納骨堂台帳に登録すること。この場合において、個人が経営者となるときは、現在使用している世帯数より増やすことはできないこと。
(5) 当該地の登記事項証明書上の所有者が死亡等により確認できない場合は、当該地を相続等により承継した者を経営者として墓地・納骨堂台帳に登録すること。
(6) 墓地・納骨堂台帳に登録する面積は必要最小限とし、余剰な部分については分筆して登録すること。
(墓地台帳登録依頼書の添付書類)
第12条 墓地・納骨堂台帳の登録依頼は、墓地台帳登録依頼書によるものとし、必要な添付書類は次のとおりとする。
(1) 位置図
(2) 付近の略図
(3) 現況図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 墓地使用者名簿(永代使用権設定者も含む。)
(6) 法施行以前から使用していることを明らかにする書類
(工事のしゅん工届の提出)
第13条 墓地等の経営若しくはその変更の許可を申請した者又は法第11条の規定により法第10条の許可があったとみなされた者は、工事がしゅん工したときは、速やかに別記第9号様式による工事しゅん工届を町長に提出しなければならない。
(経営者の遵守事項)
第14条 墓地等の経営者は、墓地等について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔にし、修繕を怠らないこと。
(2) 墓地に露出した遺骨及び火葬場の残骨灰等は、一定の場所に埋め、標木を立てること。
(3) 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されるときを除き、2メートル以上とすること。
(4) その他町長が必要と認める措置
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第11条関係)
別記第9号様式(第13条関係)