○愛別町留守家庭学童保育所条例
平成14年3月11日条例第9号
愛別町留守家庭学童保育所条例
(目的)
第1条 この条例は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、健全な育成を図る事業(以下「放課後児童健全育成事業」という)を実施するため、愛別町留守家庭学童保育所(以下「学童保育所」という。)の開設に関し必要な事項を定め、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 子女に対して親権を行う者、親権を行う者がないときは、未成年後見人をいう。
(2) 留守家庭学童 小学校に就学している児童(以下「学童」という。)で、放課後帰宅しても保護者及び同居の親族(以下「保護者等」という。)が就労等の事由により、保護監視指導を受けられないことを常態としている児童をいう。
(3) 学童保育 学童の遊びへの意欲の喚起、自主性、創造性を養うとともに家庭や社会生活で必要な規律、礼儀、健康、情緒の安定等の基礎的生活習慣が習得できるよう指導することをいう。
(開設場所)
第3条 学童保育所の開設場所は、愛別小学校内とする。
(対象者)
第4条 学童保育の対象者は、放課後において保護者等の保護監視指導が受けられないことを常態としている学童とする。
(保育料)
第5条 保育料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛別町留守家庭学童保育所条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。