○愛別町公共下水道条例
平成元年12月15日条例第32号
愛別町公共下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 愛別町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例で定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)及び法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。
3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則で定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定業者について必要な事項は別に町長が定める。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとするものは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
(排水設備等の管理義務)
第9条 使用者は排水設備の清掃その他の維持について常に善良なる管理をしなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)
第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する規準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し又は増築してはならない。ただし、町長は当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開するときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、もしくは廃止し又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に移動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により払込み又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表の基本料金と超過料金を基礎として計算した額に消費税等相当額を加えた合計額とする。この場合において、拾円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
種別 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金1m3につき |
水量 | 料金 |
一般用の汚水 | 8m3 | 1,100円 | 160円 |
営業用の汚水 | 20m3 | 2,800円 | 200円 |
団体用の汚水 | 20m3 | 2,800円 | 200円 |
官公庁用の汚水 | 10m3 | 2,200円 | 200円 |
臨時用の汚水 | 1m3 | 300円 | ― |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用日数が15日を超えたとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1ケ月分として算定した金額
4 第2項第1号の使用水量は、愛別町水道事業給水条例(昭和50年条例第17号)の規定によるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第19条 第14条の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の取扱いについては、愛別町道路占用料徴収条例(平成3年条例第8号)を準用する。
(原状回復)
第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第25条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料等の減免)
第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を軽減または免除することができる。
第5章 罰則
(罰則)
第27条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項及び第16条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項又は第21条の規定による申請書、第5条第2項前段、第12条第1項、第14条又は第15条第1項若しくは第2項及び第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第28条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月16日条例第32号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第13号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛別町公共下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して排除している汚水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月10日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月14日条例第56号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第35号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月17日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例適用前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月19日条例第17号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年12月17日条例第20号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛別町公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水の量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。