○愛別霊園設置及び管理条例
昭和60年3月12日条例第4号
愛別霊園設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、愛別霊園(以下「霊園」という)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 霊園を愛別町字北町301番地1に設置する。
(使用許可)
第3条 霊園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において霊園の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。
(使用者の資格)
第4条 霊園を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
(代理人の選定)
第5条 前条ただし書の規定により、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた後本町以外に居住することになつた者は、この条例及びこれに基づく規定に定める一切の事項を処理させるために、町内居住者を代理人に選定し町長に届け出て承認を受けなければならない。
(使用場所の制限)
第6条 霊園の使用は、第3条第1項及び第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)1人につき1区画とする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用場所の指定)
第7条 無縁故者及び行旅病死者の死体又は焼骨を埋蔵する場合は、別に町長が指定する。
(埋葬及び埋蔵の制限)
第8条 霊園には、使用権者の親族でないものを埋葬及び埋蔵することはできない。ただし、特別な事情があり町長に届け出て承認を受けた場合はこの限りでない。
(権利の移転)
第9条 霊園の使用権者は次の各号の一に該当する場合を除き、この権利を移転することができない。ただし、霊園内で他の者と交換しようとするときはこの限りでない。
(1) 相続人に承継するとき。(相続人のないときは、町長の許可を受けた親族又は縁故者)
(2) 親族に生前承継するとき。
(権利の取消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、霊園の使用許可を取消すことができる。
(1) 使用権者が死亡した日から起算し、3年を経過しても承継する者がないとき。
(2) 使用権者が許可を受けた日から起算し、3年を経過しても使用を開始しないとき。
(3) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4) 使用権者が転貸したとき。
(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(返還)
第11条 使用権者は、改葬等の理由により霊園が不要になつたとき、又は前条の規定により使用許可を取消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
2 使用権者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを行いその費用は使用権者から徴収する。
(使用料)
第12条 霊園の使用料は、1区画につき200,000円とする。
2 前項の使用料は、第3条による使用許可を受けた際に町長が発布する納入通知書により、全額を納付しなければならない。
(管理料)
第13条 霊園の管理料は、1年につき3,300円とする。
2 前項の管理料は、第3条による使用許可を受けた際から毎年町長が発布する納入通知書により、納付しなければならない。
(管理料の減免)
第14条 公の扶助を受けている者又は町長が特に必要と認めた者については、本人からの申請により管理料を減免することができる。
(使用料及び管理料の不還付)
第15条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用権者が許可を受けた後3年以内に使用場所を返還したときは、使用料の半額を還付する。
(墓碑、碑石及び形象類の管理責任)
第16条 墓碑、碑石及び形象類の管理は、使用権者が行うものとする。
(無縁墳墓等の移転改葬)
第17条 町長は、第10条第1号に該当するものがあつたときは、法定手続きをとり埋葬された死体、埋蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に移転改葬する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の愛別霊園設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項の規定により納付された使用料及び管理料については、なお従前の例による。
(施行日前に納付された管理料の特例)
3 施行日前に改正前の条例第12条第2項の規定により納付された令和3年度分及び令和4年度分の管理料については、使用権者から第11条に基づく返還があった場合、令和2年度中においては令和3年度分及び令和4年度分の管理料を、令和3年度中においては令和4年度分の管理料を改正後の愛別霊園設置及び管理条例第15条の規定にかかわらず還付するものとする。
附 則(令和3年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。