○愛別町火葬場設置及び管理条例
昭和41年11月18日条例第22号
愛別町火葬場設置及び管理条例
(設置)
第1条 町は火葬場を愛別町字北町301番地9、301番地10に設置する。
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が町民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(火葬場の使用の順序)
第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
(死体の処理)
第4条 火葬は死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
(使用料)
第5条 第2条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

町民

町民以外

大人(12才以上とする。)1体につき

5,000円

24,000円

小人(12才未満とする。)1体につき

2,500円

12,000円

身体の一部分につき

1,500円

7,000円

死胎児1体につき

1,500円

7,000円

胞衣産汚物1件につき

1,500円

7,000円

改葬1体につき

1,500円

7,000円

備考
「町民」とは、亡くなつた方、喪主及び施主の方が本町に住所を有する場合のとき。また、死胎児にあつては、その父または母が本町に住所を有するとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は町の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、使用開始の日より適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附 則(昭和56年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第5条の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月19日条例第16号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月19日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年9月29日条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。