○知内町町民皆スポーツ条例
令和3年9月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町内で暮らす全ての町民が、町内のあらゆる場所と様々な機会において、自ら運動やスポーツの楽しさに気づき、主体的にその活動を行うと共に、運動やスポーツを通じた共生社会の実現を目的とする。
(基本理念)
第2条 ライフステージと目的に応じた運動やスポーツの推進のため、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1) 楽しみ、交流することを目的とした生涯スポーツを実践する。
(2) 心身ともに鍛えぬき、勝つことを目的とした競技スポーツを推進する。
(3) 健康づくりや体力向上のため、健康スポーツを振興する。
(4) 性別や障がい、国籍を問わず交流を図るため、共生スポーツを促進する。
(町の責務)
第3条 町は、基本理念に則り、運動やスポーツに関する施策に関し、施設や地域の特性に応じた施策を策定し実施する責務を有する。また、学校、家庭、地域、スポーツ団体、民間事業者と相互に連携を図りながら協働するよう努める。
(指導者の育成)
第4条 目的や基本理念達成のため、人材の育成及び資質の向上を図るため、研修や講習の開催、その他の必要な施策を講ずる。
(施設の整備)
第5条 全ての町民が運動やスポーツに親しむことができるようにすると共に、競技水準の向上に務め、町が設置するスポーツ施設の環境整備を図ると共に、必要な施策を講ずる。
附則
この条例は、令和3年10月1日から施行する。