○斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例

令和3年12月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、再生可能エネルギー発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、再生可能エネルギー発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、再生可能エネルギー発電事業と町民の安全な生活と本町の環境保全との調和を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 再生可能エネルギー発電事業は、町、事業者、住民その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力の向上及び持続的な発展を図ることを旨として、行わなければならない。

2 再生可能エネルギー発電事業は、生活環境、景観その他自然環境への配慮について適正に行わなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー発電施設 太陽光発電施設及び風力発電施設をいう

(2) 再生可能エネルギー発電事業 太陽光発電事業及び風力発電事業をいう

(3) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその付属設備をいう

(4) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く)で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期、又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む)

(5) 風力発電施設 風力を電気に変換する設備及びその付属設備をいう

(6) 風力発電事業 風力発電施設を利用し発電を行う事業で、発電設備の高さが15メートル以上のものをいう

(7) 事業区域 再生可能エネルギー発電事業の用に供する土地の区域をいう

(8) 事業者 再生可能エネルギー発電事業を行うものをいう

(9) 周辺関係者 太陽光発電事業は事業区域の境界から100メートル以内、風力発電事業は事業区域の境界から500メートル以内の区域に居住している者若しくは、土地又は建物を所有する者及び使用する者をいう

(町の責務)

第4条 町は、第1条に定める目的及び第2条に定める基本理念に基づき、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、関係法令及び本条例を遵守するとともに、災害の防止、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。

2 事業者は再生可能エネルギー発電施設を設置するにあたり、施設が周辺環境に及ぼす影響を考慮し、必要な措置を行わなければならない。

3 事業者は再生可能エネルギー発電施設を適切に管理しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 再生可能エネルギー発電施設の土地所有者等は、設置事業により自然環境若しくは景観を損ねない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう、事業区域を適正に管理しなければならない。

(町民の責務)

第7条 町民は、第1条に定める目的及び第2条に定める基本理念に基づき、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。

(禁止区域)

第8条 町長は、次に掲げる区域に該当すると認められるときは、町民の安心安全な生活環境と本町の豊かな自然環境の保全のために、規則で定めるところにより再生可能エネルギー発電施設の設置を禁止すべき区域(以下、「禁止区域」という。)を指定することができる。

2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。ただし、事業区域及びその周辺区域の状況等により明らかに支障がないと町長が判断した場合は、その限りではない。

(区域の指定)

第9条 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林

(4) 砂防法(明治30年法律第100号)第2条の砂防指定地

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号の国立公園及び第3項の国定公園

(6) 前各号で掲げるもののほか、規則で定める区域

(周辺関係者への説明)

第10条 事業者は、次条第1項第3項、又は第4項の規定による届出をしようとする場合は、再生可能エネルギー発電施設の設置に伴い、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじめ説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の周知を行うにあたっては、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、第1項の措置を行ったときは、規則で定めるところによりその結果を町長に届け出なければならない。

(届出)

第11条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第1項の当該事業区域の周辺関係者への再生可能エネルギー発電施設の設置に関する周知状況を記録した書類を添えて、再生可能エネルギー発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について、規則に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあたっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ)

(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状

(4) 再生可能エネルギー発電施設の設置する位置、構造及び発電出力

(5) 再生可能エネルギー発電施設の維持管理計画(再生可能エネルギーの廃止後において行う措置を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち前項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く)をしたときは、予め当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち第2項第1号第5号又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く)をしたときは、遅滞なく、当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。ただし、当該変更が設置者の氏名及び住所の変更である場合においては、当該変更後の設置者がこれをしなければならない。

5 町長は、届出を受けた事業が他市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼす恐れがあると認めるときには、関係する市町村長及び行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。

(工事完了の届出)

第12条 前条第1項第3項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したときは、速やかに規則に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、速やかに、届出の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を事業者に通知しなければならない。

(廃止の届出)

第13条 事業者は、再生可能エネルギー発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき再生可能エネルギー発電施設及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、再生可能エネルギー発電施設の撤去及び処分が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 事業者は、その再生可能エネルギーを廃止しようとするときは、廃止しようとする日から起算して30日以内に施設の解体、撤去、及び廃棄その他規則で定める措置を講じなければならない。

(維持管理)

第14条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施する間、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、再生可能エネルギー発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態になるよう維持管理しなければならない。

(報告の提出)

第15条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言及び勧告)

第17条 町長は、必要があると認められるときは、事業者及び土地所有者等に対し必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、その各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が第11条第1項第3項又は第4項の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出等をしたとき

(2) 事業者が第11条第1項第3項又は第4項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき

(3) 事業者が第12条又は第13条の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出等をしたとき

(4) 事業者が第13条第1項又は第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出等をしたとき

(5) 事業者が第14条の規定による維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれのあるとき

(6) 事業者が第15条の規定による報告又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき

(7) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき

(公表)

第18条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあたっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。

2 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対してその理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後にその設置工事に着手する再生可能エネルギー発電事業について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第13条から第18条の規定は、再生可能エネルギー発電施設を設置し、又は再生可能エネルギー発電施設の設置工事に着手した時期にかかわらず、第3条第4号又は第6号に該当する再生可能エネルギー発電事業の全ての事業者について適用する。

4 この条例の施行の際現に設置又は設置工事に着手している再生可能エネルギー発電施設の増設若しくは更新することにより当該再生可能エネルギー発電事業が、第3条第4号又は第6号に該当することとなるときは、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。

5 第11条各項の規定による届出及びこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、同条各項の規定の例により行うことができる。

斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例

令和3年12月17日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)