○非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月3日

条例第2号

第1条 この条例により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第3号まで(常勤の職員及び議会議員を除く。)に規定する特別職の職員(以下「職員」という。)に対し、報酬及び費用弁償を支給する。

第2条 報酬は、月額報酬及び日額報酬の2種とし、別表第1による。

2 月額報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第5条の規定を準用する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その支給方法を変更することができる。

3 日額報酬の支給方法は、職員がその職務に従事した日数に応じ、随時これを支給する。

第3条 報酬支給が月額で定められている者の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 月の中間において新たに職員となった者又は職員から他の職員となった者の報酬の額は、その発令日を起点として日割計算により支給する。

(2) 職員が退職した場合の報酬は、その日までの日割計算により支給するものとし、死亡した場合の報酬は、当月分の全額を支給する。ただし、職員となった日の属する月において職員が退職した場合の報酬は、その日までの日割計算により支給するものとし、死亡した場合は、日割計算により支給する。

第4条 職員が会議又は委員会の招集に応じたとき、又は職務のため旅行したときは、別表第2によりその費用を弁償する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 議会議員および委員等の給与条例(昭和26年条例第9号)は、廃止する。なお、議会議員の報酬、費用弁償を除き、昭和36年3月31日までは、従前の例による。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年9月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、年額報酬の支給を受ける職員の報酬については昭和45年10月1日から、日額報酬の支給を受ける職員の報酬については昭和46年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和57年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた平成元年4月1日から、この条例の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日から、この条例の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年10月1日から、この条例の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日から、この条例の施行の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員区分

月額報酬

日額報酬

選挙管理委員会

委員長

8,000

委員

 

6,800

農業委員会

会長

36,500

 

職務代理者

29,000

 

委員

26,500

 

公平委員会

委員長

 

6,800

委員

 

6,500

教育委員会

職務代理者

29,000

 

委員

26,500

 

固定資産評価審査委員会

委員長

 

6,800

委員

 

6,500

監査委員

識見

53,500

 

議選

35,500

 

社会教育委員

委員

 

6,500

国保運営委員会

委員長

 

6,800

委員

 

6,500

選挙長

 

 

法令に定める額

投票開票管理者

 

 

投票開票立会人

 

 

国保病院運営委員会

委員長

 

6,800

委員

 

6,500

ハラスメント相談員

1時間当たり20,000円に消費税を加算した額とし、分単位での支給とする。

法令、条例によるその他の委員

委員長

 

6,800

委員

 

6,500

別表第2(第4条関係)

市内交通費(1日)

日当(1日)

宿泊料(1夜)

1,500円

町外

2,300円

町外

11,000円

町内

1,000円

町内

6,000円

備考

1 本表以外の費用弁償については、斜里町職員等の旅費に関する条例の例による。

2 市内交通費は、道内の町村及びオホーツク総合振興局管内の市を除く。

3 宿泊を伴わない町外旅行の場合で、往復100キロメートル未満の旅行については日当を支給しない。

4 斜里市街及びウトロ以遠の宿泊料は、町外宿泊料を支給する。

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月3日 条例第2号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第4編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月3日 条例第2号
昭和36年10月1日 条例第15号
昭和36年11月1日 条例第22号
昭和37年5月29日 条例第13号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和39年7月9日 条例第25号
昭和41年1月31日 条例第4号
昭和43年2月1日 条例第20号
昭和44年12月19日 条例第16号
昭和45年3月23日 条例第27号
昭和45年12月19日 条例第11号
昭和47年3月25日 条例第26号
昭和48年3月22日 条例第24号
昭和49年3月25日 条例第30号
昭和49年9月30日 条例第14号
昭和49年12月20日 条例第24号
昭和51年3月22日 条例第20号
昭和52年3月22日 条例第29号
昭和53年3月22日 条例第21号
昭和54年3月19日 条例第24号
昭和55年3月21日 条例第6号
昭和57年8月23日 条例第18号
昭和61年11月28日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第24号
平成元年12月25日 条例第33号
平成3年12月24日 条例第18号
平成5年12月24日 条例第26号
平成6年2月21日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第12号
平成13年3月12日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第3号
平成22年3月5日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第3号
令和3年9月17日 条例第13号