○斜里町議会委員会条例

昭和62年3月19日

条例第11号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 6人

 総務部の所管に関する事項

 会計管理者の所管に関する事項

 選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

 その他、他の委員会の所管しない事項

(2) 産業厚生常任委員会 6人

 民生部の所管に関する事項

 産業部の所管に関する事項

 農業委員会の所管に関する事項

 水道事業の所管に関する事項

 病院事業の所管に関する事項

(3) 議会広報常任委員会 6人

 議会広報に関する事項

 議会ホームページに関する事項

 議会インターネット中継に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会に諮つて指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において選挙する。

3 委員長及び副委員長の選挙は地方自治法(昭和22年法律第67号)第103条(議長及び副議長)による議長及び副議長の選挙に準じて行うものとする。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにいないときの選挙)

第7条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の選挙を行わせる。

2 前項の選挙に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会開催の特例)

第11条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認められるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。

(1) 重大な感染症のまん延防止措置及び感染拡大の恐れがあるとき

(2) 大規模な災害の発生等により委員会の参集場所への参集が困難なとき

(3) その他委員長が必要と認めたとき

2 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。

3 オンラインを活用した委員会の運営に関して特に必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第25条第1項の出席委員とする。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンラインを活用した委員会においては秘密会とすることはできない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)斜里町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができる。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第24条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第22条(公述人の発言)第23条(委員と公述人の質疑)及び第24条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第25条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第26条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後の初議会から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後の初議会から適用する。

(平成9年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後の初議会から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後の初議会から適用する。なお、この条例の適用の際、現に収入役が在職する場合は、第2条第1号中「会計管理者」は「収入役」と読み替えるものとする。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第17条の規定は適用せず、この条例による改正前の第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後に初めて招集される議会から適用する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町議会委員会条例

昭和62年3月19日 条例第11号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第1編 則/第4章
沿革情報
昭和62年3月19日 条例第11号
平成5年6月4日 条例第6号
平成7年3月10日 条例第5号
平成9年6月27日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第22号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年9月18日 条例第31号
平成16年3月22日 条例第2号
平成18年12月19日 条例第41号
平成23年3月17日 条例第3号
平成24年3月9日 条例第13号
平成25年3月11日 条例第1号
平成25年12月13日 条例第33号
平成27年3月18日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第27号
令和3年6月25日 条例第11号