○積丹町スポーツ推進条例

昭和48年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、スポーツの推進に関する施策の基本を明らかにし、もって住民の心身の健全な発達と健康で明るい生活形成を助長し、本町の社会体育の向上に寄与することを目的とする。

(町技)

第2条 町長は、スポーツの推進を図るため、町技を指定することができる。

2 前項の指定に当たっては、町議会の議決を経て、町長がこれを宣言する。

(スポーツ推進委員)

第3条 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うため、スポーツ推進委員を置く。

2 スポーツ推進委員の定数は、8名以内とする。

3 スポーツ推進委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 スポーツ推進委員は、教育委員会が委嘱する。

5 教育委員会は、第3項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、第3項の任期中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

(研修)

第4条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で自ら必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 積丹町体育指導委員設置条例(昭和37年積丹町条例第6号)は、廃止する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の積丹町スポーツ振興条例第4条及び積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例第14条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の積丹町スポーツ推進条例第3条及び積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例第14条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

積丹町スポーツ推進条例

昭和48年3月15日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第1号
平成24年3月22日 条例第4号