○標茶町障がい者控除対象者認定書交付要綱
平成19年12月20日訓令第42号
標茶町障がい者控除対象者認定書交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税施行令(昭和25年政令第45号)第7条又は第7条の15の11の規定により、町長が認定する障がい者又は特別障がい者(以下「障がい者控除対象者」という。)に対する障がい者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務について、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 障がい者控除対象者の認定を受けようとする者又はその者を控除対象配偶者若しくは控除対象扶養親族として控除の申告をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に障がい者控除対象者認定申請書(
別記様式第1号)を提出するものとする。
(認定の方法)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、医師の診断書、身体障害者更正相談所、児童相談所又は知的障害者更正相談所が交付する判定書等に基づき、認定の可否を判断するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、障がい者控除対象者の認定を受けようとする者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条に基づく要介護認定又は要支援認定を受けているときは、介護保険における認定調査票、主治医意見書等に基づき認定の可否を判断できるものとする。その場合には、申請者から介護保険における認定調査票、主治医意見書等の利用の承認を得るものとする。
3 前項に係る認定区分は
別表に掲げるとおりとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は、障がい者控除対象者に認定したときは、申請者に対して障がい者控除対象者認定書(
別記様式第2号)を交付するものとする。
2 申請者は、障がい者控除対象者認定を受けた者の障がい事由の変更、消滅等が生じた場合は、速やかに町長にその旨を届けなければならないものとする。
3 障がい者控除対象者となった時期についての証明申請があった場合は、障がいの程度を確認した当該診断書等の記載事項により確認できる場合に限り、前項の認定書の備考欄にその旨を記載することにより証明するものとする。
4 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税施行令第7条第6号に係る証明申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付できるものとする。
(認定書の有効期間)
第5条 認定書の有効期間は、その認定に係る障がい事由の存続期間とする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年12月20日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第50号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
| 認知症高齢者の自立度 |
自立 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | M |
障がい 高齢者 の 自立度 | 自立 | | | | 障がい | 特別障がい | 特別障がい |
J | | | | 障がい | 特別障がい | 特別障がい |
A | | | | 障がい | 特別障がい | 特別障がい |
B | 障がい | 障がい | 障がい | 障がい | 特別障がい | 特別障がい |
C | 特別障がい | 特別障がい | 特別障がい | 特別障がい | 特別障がい | 特別障がい |
* 障がい高齢者の自立度行と認知症高齢者の自立度列の交点を障がい区分とし、障がい事由については認知症高齢者の自立度を知的障がい、障がい高齢者の自立度を身体障がいとする。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)