○更別村景観保全条例
平成15年9月30日条例第35号
更別村景観保全条例
(目的)
第1条 この条例は、更別村が雄大な日高の山並みと整然と区画された平坦な農地を背景に、更別村らしい緑豊かな田園景観を創り出していくため、残された貴重な自然環境の保全と回復、緑化の推進や市街地景観の美化など、良好な景観形成を行うために必要な事項を定め、村民が一体となって取り組むことにより、誇りと愛着の持てる郷土として、次の世代に受け継いでいくことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境とは、自然環境、生活環境をいう。
(2) 良好な景観形成とは、自然環境、生活環境が相互に融和して、村民がこぞって健康な心身を維持し、安全で快適な生活を営むことができる環境づくりをいう。
(3) 事業者とは、村内に事務所、店舗等を持って事業を行う法人又は個人並びに村内で事業活動を行う村外の法人又は個人をいう。
(4) 建築物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に定める建築物をいう。
(村の責務)
第3条 村長は、この条例の目的を遂行するために必要な調査を行い、良好な景観形成に必要な施策を定めて実施するものとする。
2 村長は、住民の意見、要望等を参酌しながら施策の策定に反映しなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、環境の保護、回復及び良好な景観形成に取り組む必要性についての認識を深め、所有し、占有し、又は管理する土地(以下「所有地等」という。)の適切な管理を行うとともに、村の実施する良好な景観形成の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その活動によって良好な景観形成に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において必要な処置を講じなければならない。
2 事業者は、所有地等及び建築物について適正な管理を行うとともに、村の実施する良好な景観形成の施策に積極的に協力しなければならない。
(国等との連携)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、国、北海道並びに近隣市町村と連携を図り、環境保護及び良好な景観形成に努めるものとする。
(緑化の推進)
第7条 村長は、良好な自然環境を保持するため、村有地の適正な緑化の推進を行い、潤いのある自然景観形成に努めなければならない。
2 村民及び事業者は、所有する土地について良好な景観維持のために適切な管理を行うものとし、特に山林、原野については良好な景観維持のために適切な管理を行うよう努めるものとする。また、農地については、適切な耕地防風林の植栽を行い、農地の保全を図るとともに豊かな田園景観の創出に寄与するものとする。
(景観美化への協力)
第8条 村民又は事業者で、建物を所有又は使用している者は、その建物及びその周辺の美化に努め、良好な景観の保持に協力しなければならない。
(空地、廃屋管理の要請等)
第9条 村長は、村内にある空地、廃屋(以下「空地等」という。)について景観を著しく阻害していると認めるときは、空地等の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、良好な景観形成に配慮した管理を要請するものとする。
2 村長は、前項に定める要請を行った者が、何らかの理由によって管理を行うことが困難であると認めたときは、当該所有者等の了解を得て、良好な景観形成に必要な措置を講じることができる。
(屋外に集積された物品等の適正管理)
第10条 村民及び事業者は、不用となった物品等について、所有地等に長期間放置することなく、速やかに適切に処分するよう努めなければならない。
(勧告又は指導)
第11条 村長は、良好な景観形成を阻害若しくは悪化させていると認めるときは、村民又は事業者に対して必要な勧告及び指導をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。