○ふるさと様似の景観づくり条例
平成6年9月30日
条例第6号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観形成指針等(第6条―第13条)
第3章 景観協定等(第14条・第15条)
第4章 補則(第16条・第17条)
附則
アポイの樹風呼ぶまち・様似町は、高山植物の宝庫であるアポイ岳やピンネシリの山並み、太平洋に浮かぶ奇岩・親子岩や変化に富んだ美しい海岸線などすばらしい自然がある。
私たちは、この恵まれた自然や美しい景観を末長く継承するとともに更に魅力ある景観を創造し、活力ある個性的なまちづくりを進めていかなければならない。
ここに、私たちは、英知と総意を結集し、様似の美しい風景を守り、つくり、育てることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、様似の景観形成に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに必要な地域の指定、行為の指導等を行うことにより、様似の美しい風景を守り、つくり、育てることを目的とする。
(1) 町民等 町民及び事業者をいう
(2) 景観形成 様似の美しい風景を守り、つくり、育てることをいう
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう
(町の責務)
第3条 町は、景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定するものとする。
2 町は、事業の実施に当たっては、景観形成に配慮するよう努めるものとする。
3 町は、景観形成について、町民等の創意を反映させるよう努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、景観形成に関する意識を高め、自らより良い景観形成に寄与するよう努めるとともに、町の景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(国等への要請)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体又は規則で定める公団等(以下「国の機関等」という。)に対し、景観形成について協力を要請するものとする。
第2章 景観形成指針等
(景観形成指針の策定)
第6条 町長は、景観形成のための基本的かつ総合的な指針(以下「景観形成指針」という。)を定めるものとする。
2 町長は、景観形成指針を定めようとするときは、あらかじめ、様似町文化振興審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、景観形成指針を定めたときは、これを公表しなければならない。
(景観形成地区の指定)
第7条 町長は、景観形成を図る必要があると認められる地区を景観形成地区として指定することができる。
2 町長は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の土地所有者及びその他の関係者と協議するとともに、様似町文化振興審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、景観形成地区を指定するときは、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、景観形成地区の指定解除及び変更について準用する。
(地区景観形成基準の作成)
第8条 町長は、景観形成地区を指定したときは、当該地区における景観形成基準(以下「地区景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 地区景観形成基準には、次に掲げる事項で必要なものを定めるものとする。
(1) 当該地区の特性をいかした景観形成のための目標
(2) 敷地の緑化に関する事項
(3) 建築物等の敷地内の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項
(4) 建築物等に附属する施設の規模、意匠及び色彩に関する事項
(5) 屋外広告物の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項
(6) 土地の形質に関する事項
(7) その他町長が、当該地区の景観形成のために必要と認める事項
(行為の届出)
第9条 景観形成地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その内容を町長に届け出なければならない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の修繕、模様替え又は色彩の変更
(2) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
(3) 宅地の造成その他土地の形質の変更
(4) 立木の伐採
(5) 前4号に掲げるもののほか、周囲の景観を損なうおそれのある行為で規則で定めるもの
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他周囲の景観を損なうおそれのない行為で規則で定めるもの
(2) 災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 国の機関等が行う行為
(4) 景観形成地区が指定され、又はその地区が拡張された際、既に当該地区内において着手している行為
(5) その他町長が認める行為
(地区景観形成基準の遵守)
第10条 景観形成地区内において前条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が地区景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
(地区景観形成基準に基づく助言及び指導)
第11条 町長は、第9条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地区景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。
(空地等の管理の要請)
第12条 町長は、景観形成地区内の空地、遊休地又は廃屋(以下「空地等」という。)が当該地区の景観形成を著しく阻害していると認められるときは、当該空地等の所有者又は管理者に対し、景観形成に配慮した空地等の管理を行うよう要請するものとする。
(国の機関等への要請)
第13条 町長は、国の機関等が景観形成地区内において事業を行う場合は、地区景観形成基準に配慮するよう要請するものとする。
第3章 景観協定等
(景観協定)
第14条 町民等は、相互に協力し、美しい魅力ある景観づくりを進めるため、その所有し、若しくは管理する土地又は建築物等について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項で必要なものを定めるものとする。
(1) 協定の名称、目的及びその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 敷地の緑化に関する事項
(3) 建築物等の敷地の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項
(4) 屋外広告物の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項
(5) 協定の有効期間に関する事項
(6) 協定の変更及び廃止の手続に関する事項
(7) その他当該地区の景観形成に関する事項
3 第1項の規定による景観協定を締結した町民等の代表者は、その協定書及び規則で定める事項を記載した書面を作成し、これを町長に提出して、その協定が景観形成に資するものである旨の認定を受けることができる。
4 町長は、前項の認定申請があった場合において、当該協定が景観形成に資するもので、景観形成指針等に適合すると認めるときは、当該協定を景観協定として認定するものとする。
5 町長は、前項の規定により景観協定の認定をしようとするときは、あらかじめ、様似町文化振興審議会の意見を聴かなければならない。
(景観形成に対する助成)
第15条 町長は、前条第4項の規定により認定した景観協定の区域内において当該協定の関係者が行う景観形成を図るための事業に対し、予算の範囲内でその事業に要する経費の一部を助成することができる。
第4章 補則
(審議)
第16条 本条例による審議事項のほか、様似町の景観形成全般についての調査審議は、様似町文化振興審議会において行う。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。