○栗山町景観条例
平成25年3月19日条例第22号
栗山町景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観計画の策定等(第8条・第9条)
第3章 行為の届出等(第10条―第17条)
第4章 景観重要建造物等の指定(第18条―第21条)
第5章 景観協定(第22条)
第6章 栗山町景観審議会(第23条・第24条)
第7章 表彰、助成等(第25条・第26条)
第8章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町の景観計画の策定、行為の届出その他景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、町民、事業者及び町が連携し、協力することにより景観づくりを推進し、ふるさと栗山に愛着と誇りを持ち、いつまでも栗山町に住み続けたいと思える景観づくりと、個性豊かで魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。
(2) 景観づくり 良好な景観をまもり、ととのえ、つくり、はぐくむことをいう。
(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。
(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(5) 町民 町内に居住する者及び町内の土地若しくは建築物等の所有者又は占有者をいう。
(6) 事業者 町内で事業活動を営む個人又は法人をいう。
(基本理念等)
第3条 人と自然にやさしいふるさとの景観づくりを基本理念とし、次の各号に掲げる基本目標に基づき栗山らしい景観づくりを推進する。
(1) ふるさと栗山を感じる美しい自然景観をまもる。
(2) 栗山ブランドの礎となる豊かな農村景観をととのえる。
(3) ふれあいを育む魅力的なまちなみ景観をつくる。
(4) 町民が主役となって未来の景観をはぐくむ。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、景観づくりを推進するために必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者の参加機会を提供するよう努めなければならない。
3 町は、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合にあっては、景観づくりに先導的な役割を果たすよう努めるものとする。
4 町は、町民及び事業者の景観づくりに関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らが景観づくりの主体であることを認識し、積極的に景観づくりに寄与するとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの施設及び事業活動が景観づくりに深いかかわりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に必要な配慮をするととも、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(国等に対する協力要請)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観づくりの推進に関して協力を要請するものとする。
第2章 景観計画の策定等
(景観計画の策定等)
第8条 町は、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、第3条に規定する基本理念等に基づき景観計画を策定するものとする。
2 町は、景観計画において、景観計画区域のうち特に景観づくりを推進する必要があると認める地区を、景観計画重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。この場合において、町は、法第8条第2項第2号に規定する行為の制限に関する事項及び同条第3項に規定する良好な景観の形成に関する方針を当該指定をしようとする重点地区ごとに定めるものとする。
3 町長は、景観計画を策定するときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、その素案について町民に公表し、その意見を反映させるとともに、第23条第1項に規定する栗山町景観審議会(第3章及び第4章において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(景観計画への適合)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に定める法第8条第4項第2号に規定する規制又は措置の基準に適合するよう努めなければならない。
第3章 行為の届出等
(届出等を要する行為)
2 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(届出を要しない行為)
第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 届出を要する行為として規則で定める行為以外の行為
(2) 前号に掲げるもののほか、景観づくりに支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為
(変更命令等の対象となる行為)
第12条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(周辺住民への周知)
第13条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出を行った者に対し、当該届出に係る行為の内容を周辺住民(当該届出に係る行為の場所の周辺に居住する者及び当該届出に係る行為の場所の周辺の土地又は建築物等に関する権利を有する者で、当該届出に係る行為による影響が及ぶおそれがあると町長が認める者をいう。以下同じ。)に周知するよう要請することができる。
2 前項の要請は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった日から10日以内にしなければならない。
3 第1項の規定による要請を受けた者は、当該届出に係る行為を行う前に、説明会その他適切な方法により周辺住民への周知を行い、その理解を得るように努めるものとする。
4 前項の周知を行った者は、町長から当該周知に係る記録の提出を求められたときは、これに応じるものとする。
(廃屋等の管理の要請)
第14条 町長は、景観計画区域内の廃屋、空き地又は遊休地等(以下「廃屋等」という。)が、良好な景観づくりに支障があると認めるときは、当該廃屋等の所有者又は占有者に対し、景観づくりに配慮した管理を行うよう要請することができる。
(勧告の手続)
第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(変更命令の手続)
第16条 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
(行為の着手制限期間の短縮)
第17条 町長は、法第16条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての基準に適合していると認めるときは、速やかに、当該届出をした者に対し、法第18条第2項に規定する期間を短縮する旨を通知するものとする。
第4章 景観重要建造物等の指定
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続)
第18条 町長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(現状変更の規制の手続)
第19条 町長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(原状回復命令等の手続)
第20条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第26条若しくは法第34条の規定により管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じ、若しくは勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(指定の解除の手続)
第21条 町長は、法第27条第2項又は法第35条第2項の規定による景観重要建造物等の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
第5章 景観協定
(景観協定の認可)
第22条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。この場合において、併せて規則で定める図書を提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第84条第1項及び法第88条第1項の認可について準用する。
第6章 栗山町景観審議会
(設置)
第23条 本町の景観づくりを適切に推進するため、栗山町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例の規定に定められた事項及び町長の諮問に応じ景観づくりに関する事項を調査し、審議するものとする。
3 審議会は、景観づくりに関し必要と認める事項について町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第24条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に掲げるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 表彰、助成等
(表彰)
第25条 町長は、本町の景観づくりに著しく寄与していると認められる活動を行った個人又は団体を表彰することができる。
(助成等)
第26条 町長は、本町の景観づくりに寄与すると認められる活動を行おうとする個人又は団体に対し、審議会の意見を聴いた上で、技術的な支援又はその活動に要する費用の一部を助成することができる。
第8章 補則
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第9条第6項の景観計画を定めた旨の告示の日から施行する。ただし、第1条から第8条まで、第23条及び第24条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 北海道景観条例に基づく景観計画は、第8条の規定により景観計画を策定するまでの間は、同条の規定により定めた景観計画とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
別表(第10条関係)

行為

行為の規模

(1) 土地の形質の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を除く。)

当該行為に関わる土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(雪、農業の用に供する有機物資源(堆肥)の堆積を除く。)

堆積物の高さ3メートルかつ面積1,000平方メートルを超え、堆積期間が30日以上のもの