○栗山町図書館条例
昭和63年3月25日条例第3号
栗山町図書館条例
(設置目的)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、町民の利用に供し教育文化の発展に寄与することを目的として、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗山町図書館
位置 栗山町中央3丁目309番地
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、栗山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 12月31日から翌年の1月5日までの日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(特別使用の承認)
第4条 図書館において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 物品を販売するとき。
(2) 興行、展示会等をするとき。
2 前項の承認は、図書館の利用がある場合、かつ、その管理に支障を及ぼさないと認められるときに限り、これを行うことができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により承認する場合に、必要な条件を付することができる。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、他に迷惑を及ぼしたり、館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(使用料)
第6条 第4条の規定により特別使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、公益上必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者が使用に当たり、図書、記録その他資料若しくは設置器具等を亡失又はき損・汚損したときは、教育委員会が定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理の代行等)
第8条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、図書館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 図書館の維持及び管理等
(2) 特別使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合における第3条から第5条まで及び前条の規定の適用については、第3条中「栗山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第4条、第5条及び前条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合においては、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合においては、第6条第1項の規定にかかわらず、使用者は指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が別表に規定する使用料の額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
5 指定管理者は、教育委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、栗山町図書館設置条例(昭和62年条例第10号)を廃止する。
附 則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表

区分

使用料

物品の販売

1日につき

占有面積に1㎡当たり100円を乗じて得た額に売上げの100分の5に相当する額を加えて得た額

興行等

営利・宣伝を目的としないもの

1日につき

占有面積に1㎡当たり100円を乗じて得た額に売上げの100分の5に相当する額を加えて得た額

営利・宣伝を目的とするもの

1日につき

占有面積に1㎡当たり200円を乗じて得た額に売上げの100分の5に相当する額を加えて得た額