○釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例
平成17年10月11日
釧路市条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、将来、医師、看護師、助産師及び理学療法士(以下「医師等」という。)として市の開設する医療機関(以下「市の医療機関」という。)に直接従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することを目的とする。
(対象者)
第2条 市長は次に該当する者に対して、申請によりその者に修学資金を無利子で貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部の学生であって医学を専攻するもの(以下「医学生」という。)
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師の学校又は養成所(以下「看護師学校」という。)に在学する者
(3) 保健師助産師看護師法に基づく助産師の学校又は養成所(以下「助産師学校」という。)に在学する者
(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく理学療法士の学校又は養成所(以下「理学療法士学校」という。)に在学する者
(貸与の額)
第3条 修学資金の額は、次のとおりとする。
(1) 大学に在学している医学生 月額10万円
(2) 看護師学校に在学している者 月額21,000円
(3) 助産師学校に在学している者 月額84,000円
(4) 理学療法士学校に在学している者 月額3万円
(貸与の方法)
第4条 修学資金は、第2条の規定により締結した契約(以下「契約」という。)に定められた月から、医学生が在学する大学、看護師学校、助産師学校又は理学療法士学校(以下「学校等」という。)を卒業する日の属する月までの間、毎月貸与するものとする。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき、2人以上の連帯保証人をたてなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、前項の連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。
(契約の解除及び貸与の休止等)
第6条 市長は、契約の相手方で在学中の者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、修学生が休学し、又は出席停止の処分を受けたときは、休学し、又は出席停止の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日又は出席停止処分の解けた日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。
3 市長は、修学生が修学資金の貸与期間中に契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。
4 市長は、修学生が正当な理由なく第12条の規定による学業成績表及び健康診断書を提出しないときは、修学資金の貸与を一部保留することができる。
(返還債務の当然免除)
第7条 修学資金の貸与を受けた者(第3条第1号に係る修学資金の貸与を受けた者を除く。)が、学校等の卒業後、遅滞なく市の医療機関に医師等として従事したときは、当該従事した日の属する月の翌月(当該従事した日が月の初日(月の初日が土曜日又は日曜日であるときの当該月の最初の月曜日を含む。以下同じ。)であるときは、当該従事した日の属する月)から修学資金の貸与を受けた期間(第3条第3号に係る修学資金の貸与を受けた者にあっては、貸与を受けた期間に4を乗じて得た期間とする。第9条において同じ。)の月数に達するまで、毎月当該貸与を受けた修学資金のうち規則で定める額の返還債務を免除する。
2 修学資金の貸与を受けた者(第3条第1号に係る修学資金の貸与を受けた者に限る。)が、学校等の卒業後、医師の免許を受けた日の属する月の翌月(医師の免許を受けた日が3月中であるときは、翌々月)の初日から起算して1年を経過した後の最初の4月1日から2年間(以下「返還免除の基準期間」という。)において市の医療機関に医師等として従事したときは、学校等を卒業した日の翌月の初日から起算して10年以内の期間(以下「返還猶予期間」という。)において、市の医療機関に医師等として従事した期間を通算した月数について、奨学資金の貸与を受けた期間の月数に達するまで、当該貸与を受けた修学資金のうち規則で定める額の返還債務を免除する。
3 前2項に規定する医師等が公務により死亡し、又は公務に起因する心身故障のため免職されたときは、当該貸与を受けた修学資金の返還債務を免除する。
(免除)
第8条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が死亡し、又は規則で定める障害を存する障害者となり、若しくは長期の療養のため修学資金の返還ができなくなったときは、当該理由の生じた日以後履行期限が到来する返還債務の額の全部又は一部を免除することができる。
(返還)
第9条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該理由の生じた日の属する月の翌月(当該理由の生じた日が月の初日であるときは、当該理由の生じた日の属する月)から起算して、貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間及び医師等として市の医療機関に従事した期間に相当する期間を除く。)に相当する期間内に当該貸与を受けた修学資金を月賦若しくは半年賦により、又は一時に返還しなければならない。
(1) 第3条第1号に係る修学資金の貸与を受けた者
ア 第6条第1項及び第3項の規定により契約が解除されたとき。
イ 返還免除の基準期間において市の医療機関に医師等として従事しないで、当該返還免除の基準期間を経過したとき。
ウ 返還免除の基準期間において市の医療機関に医師等として従事したことがある場合は、返還猶予期間を経過したとき。
エ 業務以外の理由により死亡したとき。
(2) 第3条第2号から第4号までに係る修学資金の貸与を受けた者
ア 第6条第1項及び第3項の規定により契約が解除されたとき。
イ 卒業後、市の医療機関に医師等として従事しないとき。
ウ 市の医療機関に医師等として従事しなくなったとき。
エ 業務以外の理由により死亡したとき。
(履行期限の延長)
第10条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるときは、当該理由の継続している期間に相当する期間、当該理由が生じた日以後到来する返還債務の履行期限を延長することができる。
(延滞利子)
第11条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(学業成績表等の提出)
第12条 修学生は、規則で定めるところにより、学業成績表及び健康診断書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市看護師、助産師及び理学療法士修学資金貸与条例(昭和39年釧路市条例第6号)又は音別町医学修学資金貸付条例(昭和60年音別町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の音別町医学修学資金貸付条例の規定により修学資金の貸付の決定を受けた者に係る修学資金の取扱いについては、なお合併前の音別町医学修学資金貸付条例の例による。