○釧路市職員の育児休業等に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 釧路市職員の定年等に関する条例(平成17年釧路市条例第42号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第30条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 釧路市職員退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第68号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事するをこと要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての釧路市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第4条第1項の規定の適用を受ける職員についての次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、別に定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務をした職員の給与の取扱い)
第17条 育児短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
とする
に、算出率を乗じて得た額とする
支給する
支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間を超えない範囲で規則で定める時間に達するまでの間の勤務にあっては、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第3項
釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)第17条
要しない
要しない。ただし、当該時間が釧路市職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する8時間を超えない範囲で規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
給料
給料の月額を算出率で除して得た額
給料の月額
給料の月額を算出率で除して得た額
規則
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第18条 釧路市職員退職手当支給条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての釧路市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の釧路市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第19条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業の承認)
第21条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 釧路市職員の勤務時間等に関する条例第15条第2号の規定による特別休暇を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第22条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第23条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の釧路市、阿寒町若しくは音別町又は解散前の釧路西部消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路市条例第6号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿寒町条例第1号)、音別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年音別町条例第11号)又は解散前の釧路西部消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路西部消防組合条例第1号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の相当規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。
(給与条例附則第29項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え等)
3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第29項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号俸の給料月額に」とあるのは「号俸の給料月額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第2号及び第3号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と、「その給料月額」とあるのは「その額」と、「給料月額減額基礎額(」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額(」と、「その給料月額減額基礎額」とあるのは「その額」とする。
4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員に準用する。
5 給与条例附則第29項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同条中「第24条第1項」とあるのは、「附則第31項」とする。
附 則(平成19年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日条例第63号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の釧路市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち改正法の施行日前の期間については、2分の1)」とする。
(釧路市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
第3条 釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附 則(平成21年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、改正後の第12条各号に定める勤務の形態により育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をするため、育児休業法第10条第3項の規定による承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、育児休業法第10条第2項又は第11条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
3 この条例の施行の際現に改正前の第12条各号に定める勤務の形態により育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号)附則第5条第2項の規定により当該育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなされたものを含む。)は、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間は、なおその効力を有する。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附 則(平成22年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、それぞれ改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成23年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。