○釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員に適用される分限及び懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の理由)
第2条 法第28条第2項(意に反する休職)に定める理由のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職にすることができる。
(1) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降任及び免職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、勤務評定書その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことを確認しなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号(心身の故障)の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことを確認しなければならない。
3 任命権者は、法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転補又は勤務換えさせることのできない場合に限るものとする。
4 任命権者は、法第28条第1項第4号(廃職、過員等)の規定により職員を降任し、又は免職させる場合は、当該職員を他の職に転補若しくは勤務換えさせることのできない場合又はあらかじめ退職者を募り、それに応ずる者がない場合に限るものとする。
5 職員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、辞令を交付しなければならない。任命権者は、これらの処分を行う際、法第49条(処分の事由を記載した説明書の交付)に規定する説明書を当該職員に交付しなければならない。
(降任者の給料)
第4条 法第28条第1項各号の規定により降任した職員の給料は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第6条の規定による。ただし、他の職員との均衡上必要がある場合は、その職員が新たに属することとなった職務の級における給料の幅の中で、任命権者が定める。
(休職の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号(心身の故障)の規定により職員を休職させる場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を必要とすることを確認しなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定により職員を休職させる場合は、その職員が起訴されたことを裁判所に確認しなければならない。
3 職員の意に反する休職の処分を行う場合は、第3条第5項の規定を準用する。
(休職の期間)
第6条 第2条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 第2条第2号及び法第28条第2項第1号(心身の故障)の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要の程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合で、なお休職の必要があると認めたときは、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
4 任命権者は、前3項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
5 法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(休職者の給与)
第8条 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(懲戒の手続)
第9条 法第29条(懲戒)の規定による懲戒の処分を行う場合は、戒告の場合を除くほか、第3条第5項の規定を準用する。
(懲戒の効果)
第10条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 処分の理由を記載した戒告書を手渡して将来を戒める。
(2) 減給 1日以上6か月以下の期間、給料の10分の1以内を減ずる。
(3) 停職 1日以上6か月以下の期間、職務に従事させず、その期間中給与を支給しない。
(4) 免職 その職を失わしめ、退職によって生ずる諸給与はこれを支給しない。
(失職の例外)
第11条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の釧路市、阿寒町若しくは音別町又は解散前の釧路西部消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものについて、合併前の釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年釧路市条例第45号)、町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年阿寒町条例第22号)、町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年阿寒町条例第23号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年音別町条例第23号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年音別町条例第24号)又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和49年釧路西部消防組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。