○清里町景観条例

平成20年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及びその他景観づくりに関し必要な事項を定めることにより、景観づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて誇りと愛着の持てる魅力あるまちづくりに寄与するとともに、人と自然が共生する美しい郷土を次世代に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 清里町内(以下「町内」という。)に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(3) 土地の所有者等 町内の土地を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(4) 景観づくり 良好な景観を守り、つくり、及び育てることをいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 工作物 建築基準法第88条第1項、同第2項に規定する工作物で、広告物及び広告物を掲出する物件以外のものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、自ら景観づくりに努めるとともに、景観づくりを推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、町民の意見を十分反映するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、景観づくりの主体であることを認識し、自ら積極的に景観づくりを行うとともに、地域の景観づくりに参加し、かつ町が行う景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、その事業活動によつて景観づくりを侵害しないよう、自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、地域の景観づくり及び町が行う景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第6条 土地の所有者等は、土地の利用及び管理に当たつて、景観づくりに配慮するとともに、地域の景観づくり及び町が行う景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(景観計画の策定)

第7条 町は、景観づくりのため、法第8条第1項の規定により同項の景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 町は、景観計画を定めようとするときは、町民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(届出事項等)

第8条 法第16条第1項の規定による届出は、規則で定める届出書に別表に掲げる書類等を添付して行うものとする。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為のうち、規則で定めるものとする。

(1) 土地の形質の変更

(2) 屋外における土石・廃棄物・再生資源等の物件の堆積

3 法第16条第7項第11号の届出を要しない行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 撤去されることが明らかな仮設の建築物の建築等及び工作物の建設等

(2) 建築物の新築、改築、増築若しくは移転で、当該行為にかかる部分が高さ10メートル以下、かつ延べ面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さ10メートル以下、かつ延べ面積が1,000平方メートル以下のもの及びこれらの行為が道路等から容易に見ることのできない壁面を除く一壁面の外観の面積の50パーセント以下のもの

(4) 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転で高さ13メートル以下のもの

(5) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さ13メートル以下のもの及びこれらの行為が道路等から容易に見ることのできない壁面を除く一壁面の外観の面積の50パーセント以下のもの

(6) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)で、面積が3,000平方メートル未満のもの(ただし、町長が必要と認めるものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為

(特定届出対象行為)

第9条 法第17条第1項の規定により、変更命令等の対象となる届出行為として条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(景観重要樹木の指定の手続)

第10条 町長は、法第28条第1項の規定により同項の景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめその所有者の同意を得るとともに、必要があると認めるときは、第16条に規定する景観推進会議の意見を聴くことができる。

2 町長は、前項の規定により景観重要樹木を指定したときは、これを告示しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木についての援助)

第11条 町長は、景観重要樹木の保存、活用を図るため、特に必要があると認めるときは、当該景観重要樹木の維持、管理、修繕等の行為のために必要な技術援助等を行うことができる。

(勧告又は命令の手続)

第12条 町長は、法第16条第3項又は法第34条の規定により勧告を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、第16条に規定する景観推進会議の意見を聴くことができる。

2 町長は、法第17条第1項、同条第5項、法第32条第1項若しくは法第34条の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、当該命令を受けることとなる者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。

3 町長は、前項の命令を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、第16条に規定する景観推進会議の意見を聴くことができる。

(公表)

第13条 町長は、法第16条第3項又は法第34条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(指導及び景観形成基準の運用)

第14条 町長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に定める景観形成基準(法第8条第4項第2号に規定する規制又は措置の基準をいう。以下同じ。)に適合しないものである場合において、景観づくりのために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置をとることを指導することができる。

2 町長は、景観形成基準の運用にあたり、景観計画の推進に支障のない範囲内において弾力的な運用を行うことができる。

3 町長は、前項の景観形成基準の運用を行う場合において、必要があると認めるときは、第16条に規定する景観推進会議の意見を聴くことができる。

(助言及び支援)

第15条 町長は、町民、事業者又は土地の所有者等に対し、景観づくりに関する必要な技術的助言や支援を行うことができる。

(景観推進会議)

第16条 町長は、景観づくりを推進するため、景観推進会議を置くことができる。

2 景観推進会議は、町長の諮問又は要請に応じ、景観づくりのために必要な事項について、調査、審議をするものとする。

3 景観推進会議は、景観づくりのために必要な事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条から第16条までの規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表

届出行為

添付すべき書類等

種類

備考

建築物の新築、増築、改築、移転又は外観に係る修繕若しくは模様替

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺200分の1以上のもの

 

建築物の色彩が施された2面以上(各面)の立面図で縮尺150分の1以上のもの

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

外構平面図

植栽は木竹名を記載すること。

敷地及びその周辺の現況カラー写真

2方向以上から撮影したもの

建築物の外観の色彩の変更

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺200分の1以上のもの

 

色彩が施された、変更部分の立面図で縮尺150分の1以上のもの

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

敷地及びその周辺の現況カラー写真

2方向以上から撮影したもの

工作物の新設、増設、改築、移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

敷地の位置及び敷地周辺の写真

 

敷地内における工作物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺200分の1以上のもの

 

工作物の色彩が施された2面以上(各面)の立面図で縮尺150分の1以上のもの

各部分の仕上げを記載すること。

行為地及びその周辺の現況カラー写真

2方向以上から撮影したもの

工作物の外観の色彩の変更

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

各部分の仕上げを記載すること。

敷地内における工作物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺200分の1以上のもの

 

色彩が施された、変更部分の立面図で縮尺150分の1以上のもの

 

行為地及びその周辺の現況カラー写真

2方向以上から撮影したもの

開発行為又は土地の形質の変更

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

平面図

変更前、変更後の土地の形状が判断できるよう記載すること。

断面図

法面断面図

変更前、変更後の土地の形状が判断できるよう記載し、併せて法面処理材料を記載すること。

植栽計画図

木竹名を記載すること。

行為地及びその周辺の現況カラー写真

2方向以上から撮影したもの

屋外における土石・廃棄物・再生資源等の物件の堆積

敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの

 

植栽計画図

木竹名を記載すること。

行為地及びその周辺の現況カラー写真

2方向以上から撮影したもの

備考:外構平面図とは、門、垣、柵、植栽、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した図面をいう。

清里町景観条例

平成20年3月18日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)