○木古内町移住定住新生活しあわせサポート条例

令和4年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町への移住及び定住を促進し、地域の活性化や住民生活の質の向上を推進することで、町民が活力と元気に満ちあふれ、未来へ希望や生きがいを持ち続けられるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 木古内町以外の市区町村に住民登録がされている者で、事業の実施に伴い本町に住民登録をした者(予定を含む)をいう。

(2) 定住 永住を前提として本町に住民登録し、かつ、生活の本拠が当該登録した住居地にあることをいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる事業を行う。

(1) 移住及び定住を促進するために実施する事業

(2) 安心して子育てできる環境をつくるために実施する事業

(3) その他、町長が必要と認める事業

2 前項の各号による補助金等は、要綱で定める額とする。

(適用条件)

第4条 この条例の適用を受けることができる者は、本町に居住及び住所を有し、かつ永住の意思がある者、又は要綱の定めるところにより町長が認めた者とする。

2 前条の規定による補助金等の交付を受けようとする者は、要綱に定めるところにより町長に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は要綱で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行し、令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、要綱に定める、一定期間中又は一定期間後に取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終わるまでなおその効力を有する。

木古内町移住定住新生活しあわせサポート条例

令和4年3月11日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
令和4年3月11日 条例第1号