○神恵内村有害鳥獣捕獲従事者育成支援助成金支給要綱
令和5年3月8日要綱第2号
神恵内村有害鳥獣捕獲従事者育成支援助成金支給要綱
(目的)
第1条 有害鳥獣による農林水産物への被害及び人的被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者に対して、必要な狩猟免許等の取得、更新及び猟銃等の購入に要する費用の一部を助成する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時において村内に住所を有する者
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による免許及び登録、銃砲刀剣類所持等取締法による銃器所持許可を新規取得、更新する者
(3) 神恵内村が委嘱する有害鳥獣捕獲員として捕獲活動に従事できる者
(助成金の額)
第3条 助成金の対象となる経費及び助成の金額は、
別表に掲げるとおりとする。
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣捕獲従事者育成支援助成金交付申請書(
様式第1号)に関係書類及び確約書(
様式第2号)を添付して村長に提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、有害鳥獣捕獲従事者育成支援助成金決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、助成決定の通知を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、助成決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により助成を受けたとき
(2) 助成することが不適当と認められる事実があったとき
(委任)
第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月1日要綱第10号)
この要綱は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
北海道による狩猟免許試験、更新に係る経費 | (1)狩猟免許試験予備講習会受講料(北海道猟友会) (2)狩猟免許試験申請、更新申請手数料 (3)狩猟免許試験、更新に係る診断書費用 (4)その他試験、更新に係る経費と判断できるもの | 左記金額 | 新規 網猟・わな猟・猟銃 35,000円以内 更新 網猟・わな猟・猟銃 18,000円以内 |
北海道による狩猟者登録に係る経費 | 狩猟者登録手数料 | 左記金額 | 定額1,800円 |
北海道公安委員会による猟銃所持許可、更新に係る経費 | (1)銃砲所持許可の初心者講習会受講料 (2)射撃技能講習技能検定料 (3)射撃教習を受ける資格認定料 (4)射撃講習受講料 (5)銃所持許可申請・更新手数料 (6)受講・許可申請に係る診断書費用 (7)その他所持許可・更新に係る経費と判断できるもの | 左記金額 | 新規 定額75,000円 更新 65,000円以内 |
猟銃等の購入に係る経費 | (1)猟銃及び銃弾の保管庫購入費用 | 左記金額 | 1/2以内 上限25,000円 |
(2)散弾銃の購入費用 | 左記金額 | 1/2以内 上限200,000円 |
(3)ライフル銃の購入費用 | 左記金額 | 1/2以内 上限300,000円 |
(4)空気銃の購入費用 | 左記金額 | 1/2以内 上限200,000円 |
(5)散弾銃に付属する狩猟道具の購入費用 | 左記金額 | 1/2以内 上限150,000円 |
(6)ライフル銃に付属する狩猟道具の購入費用 | 左記金額 | 1/2以内 上限200,000円 |
その他 | 上記の他に捕獲従事に必要とされる経費と判断できるもの | 左記金額 | 助成経費として村長が適当と認められる範囲 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)