○神恵内村危険空家対策支援事業補助金交付要綱
平成29年3月10日要綱第1号
神恵内村危険空家対策支援事業補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において、「危険空家」とは、建築物又はこれに付属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態であるものであり、かつそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあるものをいう。
(補助対象者)
第3条 神恵内村危険空家対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 危険空家の所有者。
(2) 危険空家を管理している者。
(3) その他特に村長が必要と認める者。
2 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 補助金を受けようとする者及びその属する世帯全員が、神恵内村税条例(昭和29年条例第5号)及び神恵内村国民健康保険税条例(昭和35年条例第8号)に規定する税(他市区町村における場合も同様とする。)を滞納している。
(2) 補助金を受けようとする者が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事は、建築業法に基づく業種の許可、又は建設リサイクル法に基づく北海道知事による登録を受けた事業者が施工する危険空家の解体工事とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の解体工事に要する費用の2分の1とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、解体工事着手前に神恵内村危険空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 危険空家の現況写真
(2) 危険空家の位置図
(3) 解体工事見積書の写し
(4) 世帯全員の住民票
(5) 世帯全員の納税証明書
(補助金の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、神恵内村危険空家対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに神恵内村危険空家対策支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 支払が確認できる書面の写し
(2) 工事完了後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、神恵内村危険空家対策支援事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに神恵内村危険空家対策支援事業補助金請求書(様式第5号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付の決定を取消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の取消し又は変更をした場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要の事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日要綱第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号
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