○神恵内村有害鳥獣駆除事業補助規則
昭和41年6月3日規則第1号
神恵内村有害鳥獣駆除事業補助規則
(趣旨)
第1条 ヒグマ、カラス及びエゾシカによる人畜、農林産物等の被害を防止し、あわせてその捕獲奨励をはかるため、村が行うヒグマ、カラス及びエゾシカ駆除事業の実施者に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において駆除事業とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) ヒグマの出没による被害の予防、警戒及び駆除のための体制整備を村の要請によって実施した者
(2) 村の区域内においてヒグマを捕獲した者
(3) 村の区域内においてカラスを駆除した者
(4) 村の区域内においてエゾシカを駆除した者
2 この規則において「ハンター」とは、村の行う駆除事業のため村長が委嘱しその要請に基づいて出動する者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日迄に駆除事業を行った次の各号に該当するものに対し交付する。
(1) ヒグマ駆除事業実施ハンターの出動手当
(2) カラス駆除事業実施ハンターの出動手当
(3) エゾシカ駆除事業実施ハンターの出動手当
(4) 村の区域内でヒグマを適法に捕獲した者に対する報償金
(5) 村の区域内でカラスを適法に駆除した者に対する報償金
(6) 村の区域内でエゾシカを適法に駆除した者に対する報奨金
(補助額)
第4条 補助金の額は第3条各号の経費とし、その限度額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第3条第1号に掲げる手当 1人当り(日当) 5,000円
(2) 第3条第2号に掲げる手当 1人当り(日当) 1,000円
(3) 第3条第3号に掲げる手当 1人当り(日当) 5,000円
(4) 第3条第4号に掲げる報償金 捕獲したヒグマ1頭当り 100,000円
(5) 第3条第5号に掲げる報償金 駆除したカラス1羽当り 1,500円
(6) 第3条第6号に掲げる報償金 駆除したエゾシカ1頭当り 15,000円
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、4月1日から翌年1月31日まで駆除事業実績に基づき
別記第1号様式の補助金交付申請書を村長に2月1日までに提出するものとする。
2 2月及び3月中に駆除事業を行った場合は、当該駆除事業実績に基づきそのつど前項に準じすみやかに追加申請するものとする。
(補助金の交付の決定及び交付)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し当該申請者に通知するものとする。
(補助金の取消し)
第7条 村長は、補助事業者がこの規則に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月1日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月15日規則第15号)
この規則は、平成11年10月15日から施行する。
附 則(令和6年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
第1号様式(第5条関係)