○障害者控除対象者認定書交付要綱
平成14年12月27日訓令第39号
障害者控除対象者認定書交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令等に基づく障害者控除の対象者に、障害者控除対象者認定書を交付することにより、対象者及びその家族等の税の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 所得税等の賦課期日(1月1日)現在、介護保険の要介護認定において要介護と判定されている65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者。ただし、他の法令により手帳等の交付又は判定されている者を除く。
(1) 要介護1から要介護3と判定された者
(2) 要介護4又は要介護5と判定された者
(3) 要介護1以上と判定され、かつ、痴呆性老人日常生活自立度がⅢ以上と判断される者
(4) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者(ねたきり老人等)
(障害の区分)
第3条 この要綱における障害の区分は次のとおりとする。
(1) 前条第1号に係るものは、障害者として取り扱う。
(2) 前条第2号から第4号に係るものは、特別障害者として取り扱う。
(申請)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)